○豊後高田市定住促進条例

平成17年3月31日

条例第75号

(目的)

第1条 この条例は、本市への定住を促進するための施策を講ずることにより、市勢振興と住民福祉の増進に寄与することを目的とする。

(施策)

第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる施策を推進するものとする。

(1) 市内において工場等を新設し、若しくは増設する者又は誘致する企業に対し、課税免除、不均一課税、便宜の供与その他の優遇措置を講ずるとともに、市民の就労場所の確保を行う施策

(2) 情報通信網、公共施設等の充実を図る等、住民に対し利便性を享受する環境の整備を行う施策

(3) 若年層の生活様式に応じた市営住宅及び優良宅地の整備を行う施策

(4) だれもが安心して子育てと仕事との両立ができるよう、放課後における児童の健全育成を図るとともに、急用時に一時的に子どもを預けることができるサポートセンター等の整備を行う施策

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める施策

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日(以下「施行日の前日」という。)までに、合併前の真玉町定住促進条例(平成7年真玉町条例第11号)第3条第2号の育児手当金に係る第5条の規定又は第3条第3号の新築祝い金に係る第6条第2項及び第3項の規定の適用を受けている者については、なお従前の例による。この場合において、同条第3項中「町内の建築業者」とあるのは、「合併前の真玉町内の建築業者」と読み替えるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の香々地町定住促進条例(平成7年香々地町条例第12号)第3条第3号の花嫁ゆとりプラン交付金に係る第6条の規定の適用を受けている者については、なお従前の例による。

豊後高田市定住促進条例

平成17年3月31日 条例第75号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第75号