○豊後高田市民生委員推薦会規則
平成17年3月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、豊後高田市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員14人をもって組織する。
2 推薦会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 市議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育に関係のある者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(幹事及び書記)
第3条 民生委員法施行令第6条に規定する幹事は民生委員事務担当の係長をもって充て、書記は民生委員事務担当の職員をもって充てる。
(招集)
第4条 推薦会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された推薦会の最初に開催される会議は、市長が招集する。
2 前項の規定に基づき、推薦会の会議を招集しようとするときは、招集の3日前までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。
(民生委員候補者の決定)
第5条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、速やかに推薦会の会議を招集し、民生委員候補者を決定しなければならない。
(持ち回り審査)
第6条 委員長は、推薦会の会議を招集する時間的余裕がないときは、持ち回り審査により推薦会の審査に代えることができる。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。