○豊後高田市福祉バス運行管理規則

平成17年3月31日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市福祉バス(以下「福祉バス」という。)の運行及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 福祉バスは、市又は公共的団体が社会福祉増進のために使用するものとし、使用期間については、日帰りを限度とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の許可の申請)

第3条 福祉バスを利用しようとする者は、あらかじめ市長に福祉バス利用申請書(様式第1号)を提出し、利用の許可を受けなければならない。

(管理責任者)

第4条 福祉バスの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、豊後高田市社会福祉課長、地域総務一課長又は地域総務二課長とする。

2 管理責任者は、福祉バス運行の適正を期するとともに、利用状況を明らかにするため福祉バス月別運行計画表(様式第2号)を作成するものとする。

3 管理責任者は、福祉バスに交通事故その他重大な事故(以下「交通事故等」という。)が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(運転者)

第5条 福祉バスは、市長が命令又は委嘱した者及び市が委託した事業所の者(以下「運転者」という。)のみ運転することができるものとする。

2 運転者は、福祉バスの整備保全に努め、運行開始前に福祉バス仕業点検表(様式第3号)に定める点検個所について、仕業点検を行うとともに、運行の記録をしなければならない。

3 運転者は、福祉バスが破損したとき、又は交通事故等が発生したときは、直ちに管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

4 運転者は、福祉バスを運行する場合、管理責任者の運行命令によらなければならない。

5 運転者は、福祉バスの運行後、車体各部の点検、手入れ等をした後、所定の場所に格納し、鍵は管理責任者に返還しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市福祉バス運行管理規程(昭和50年豊後高田市規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年5月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市福祉バス運行管理規則

平成17年3月31日 規則第52号

(令和元年5月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第52号
平成18年3月29日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第11号
令和元年5月17日 規則第3号