○豊後高田市テレビジョン共同受信施設条例
平成17年3月31日
条例第77号
(設置)
第1条 地形及び自然条件により、テレビジョン放送の受信が困難な地域又は思わしくない地域(人為的な原因により受信が困難な地域を除く。)の解消を図るため、豊後高田市テレビジョン共同受信施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用の許可)
第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第4条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 公益を害し、善良な他の利用者に対し、損害を与えるおそれがあるとき。
(2) 施設を変更し、若しくは損傷させる行為が認められたとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 施設の運営上支障があるとき。
(使用料)
第6条 施設の使用料は、無料とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 位置 |
蕗地区テレビジョン共同受信施設 | 豊後高田市蕗 |
佐野地区テレビジョン共同受信施設 | 豊後高田市佐野 |
三友地区テレビジョン共同受信施設 | 豊後高田市臼野 |
中村地区テレビジョン共同受信施設 | 豊後高田市黒土 |
中畑地区テレビジョン共同受信施設 | 豊後高田市黒土 |
伽藍地区テレビジョン共同受信施設 | 豊後高田市見目 |
元兼地区テレビジョン共同受信施設 | 豊後高田市見目 |
東夷地区テレビジョン共同受信施設 | 豊後高田市夷 |
西浜・新波止地区テレビジョン共同受信施設 | 豊後高田市香々地 |