○豊後高田市テレビジョン共同受信施設条例

平成17年3月31日

条例第77号

(設置)

第1条 地形及び自然条件により、テレビジョン放送の受信が困難な地域又は思わしくない地域(人為的な原因により受信が困難な地域を除く。)の解消を図るため、豊後高田市テレビジョン共同受信施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の許可)

第3条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設の管理上必要な条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第4条 前条第1項の規定による利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第5条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条の利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 公益を害し、善良な他の利用者に対し、損害を与えるおそれがあるとき。

(2) 施設を変更し、若しくは損傷させる行為が認められたとき、又はそのおそれがあるとき。

(3) 施設の運営上支障があるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真玉町テレビジョン共同受信施設の設置に関する条例(平成8年真玉町条例第9号)、香々地町テレビジョン共同受信施設の設置に関する条例(平成7年香々地町条例第27号)又は合併前の豊後高田市テレビジョン共同受信施設の設置に関する制度によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

蕗地区テレビジョン共同受信施設

豊後高田市蕗

佐野地区テレビジョン共同受信施設

豊後高田市佐野

三友地区テレビジョン共同受信施設

豊後高田市臼野

中村地区テレビジョン共同受信施設

豊後高田市黒土

中畑地区テレビジョン共同受信施設

豊後高田市黒土

伽藍地区テレビジョン共同受信施設

豊後高田市見目

元兼地区テレビジョン共同受信施設

豊後高田市見目

東夷地区テレビジョン共同受信施設

豊後高田市夷

西浜・新波止地区テレビジョン共同受信施設

豊後高田市香々地

豊後高田市テレビジョン共同受信施設条例

平成17年3月31日 条例第77号

(平成17年3月31日施行)