○豊後高田市生活保護法施行細則

平成17年3月31日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この細則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(書類の作成及び整理)

第2条 豊後高田市社会福祉課長(以下「社会福祉課長」という。)は、被保護者に係る次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(様式第1号)

(2) 保護台帳(様式第2号)

(3) 保護決定調書(様式第3号)

(4) ケース記録票(様式第4号)

2 社会福祉課長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接受付簿(様式第5号)

(2) ケース番号索引簿(様式第6号)

(3) ケース番号登載簿(様式第7号)

(4) 保護申請書受理簿(様式第8号)

(5) 医療券交付処理簿(様式第9号)

(6) 介護券交付処理簿(様式第10号)

(通知)

第3条 社会福祉課長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、前条第1項各号及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかに、その旨を被保護者の居住地の保護の実施機関に通知するものとする。

2 社会福祉課長は、被保護者がその居住地を他の保護の実施機関の所管区域内に移転したときは、速やかに要保護者転出通知書(様式第11号)により、新居住地の保護の実施機関に通知するものとする。この場合において、社会福祉課長は、前条第1項第2号から第4号までの書類その他の保護の決定及び実施に関し必要と認める書類の写しを添付するものとする。

(申請書)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する保護の開始の申請に係る書面は保護申請書(様式第12号)、保護の変更の申請に係る書面は保護変更申請書(様式第13号)とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療扶助及び一時扶助等の開始の申請及び変更の申請に係る書面の様式は、社会福祉課長が別に定める。

3 省令第1条第6項の規定により、要保護者に提出を求めることができる書面は、次に掲げるとおりとする。

(1) 資産申告書(様式第14号)

(2) 収入申告書(様式第15号)

(3) 同意書(様式第16号)

(4) 給与証明書(様式第17号)

(5) 農業収入申告書(様式第18号)

(6) 家賃(地代)証明書(様式第19号)

(7) 扶養義務者届(様式第20号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、社会福祉課長が必要と認める書面

(決定通知書)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び法第25条第2項に規定する書面は、保護決定通知書(様式第21号)及び保護申請却下通知書(様式第22号)とする。

2 法第26条に規定する書面は、保護停止(廃止)決定通知書(様式第23号)とする。

(指導又は指示等)

第6条 法第27条第1項の規定により指導又は指示をするときは、指導指示書(様式第24号)により行うものとする。

2 法第62条第4項の規定による弁明の通知は、弁明通知書(様式第25号)により行うものとする。

(検診命令書等)

第7条 法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第26号)により行うものとする。

2 法第28条第1項の規定により検診を行った医師又は歯科医師は、遅滞なく検診書(様式第27号)に検診料請求書(様式第28号)を添付して、社会福祉課長に提出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、法第15条の2に規定する介護扶助実施に係る検診書は、介護保険法(平成9年法律第123号)の例により社会福祉課長が別に定める。

(扶養照会書)

第8条 要保護者の扶養義務者に対し、その扶養義務の履行の可否について照会するときは、扶養照会書(様式第29号)により行うものとする。

(入所等の委託)

第9条 社会福祉課長は、法第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、更生施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対して施設入所等依頼書(様式第30号)を送付するものとする。

2 前項の規定により依頼された施設の長又は私人は、施設入所等回答書(様式第31号)に関係書類を添えて社会福祉課長に対し、速やかに回答しなければならない。

(被保護者状況変更届書)

第10条 法第48条第4項の規定による届出は、被保護者状況変更届書(様式第32号)により行わなければならない。

(就労自立給付金の支給)

第11条 法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給を受けようとする場合の書面は、就労自立給付金申請書(様式第33号)とする。

2 前項に規定する就労自立給付金の申請があった場合で、支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(様式第34号)により通知するものとする。

(進学・就職準備給付金の支給)

第12条 法第55条の5第1項に規定する進学・就職準備給付金の支給を受けようとする場合の書面は、進学・就職準備給付金申請書(様式第35号)とする。

2 前項に規定する進学・就職準備給付金の申請があった場合で、支給を決定したときは、進学・就職準備給付金決定通知書(様式第36号)により通知するものとする。

(徴収金等支払申出書)

第13条 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費の一部又は就労自立給付金の全部若しくは一部を法第77条の2第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出を行う場合の書面は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第37号)とする。

2 法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護費の一部又は就労自立給付金の全部若しくは一部を法第78条第1項に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出を行う場合の書面は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(様式第38号)とする。

(不服申立書)

第14条 法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は、審査・再審査請求書(様式第39号)とする。

(経由)

第15条 法又はこれに基づく命令等により厚生労働大臣に提出することとされている書類が、法第19条第4項の規定により事務の委任を受けた社会福祉課長から提出されたときは、市長は、これを受理し、県知事を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、生活保護法施行細則(平成12年大分県規則第47号)の規定により大分県に対してなされた手続又は合併前の豊後高田市生活保護法施行細則(平成12年豊後高田市規則第15号)の規定により合併前の豊後高田市に対してなされた手続のうち、この規則の施行の日以後市又は豊後高田市福祉事務所が処理することとなるものは、この規則の規定により市又は豊後高田市福祉事務所に対してなされたものとみなす。

(平成19年3月23日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月30日規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第12号から様式第15号まで、様式第17号から様式第20号まで及び様式第27号から様式第29号の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の様式に加え、なお使用することができる。

(令和7年1月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

豊後高田市生活保護法施行細則

平成17年3月31日 規則第55号

(令和7年1月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 規則第55号
平成19年3月23日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年11月30日 規則第26号
平成28年3月29日 規則第13号
令和6年3月27日 規則第13号
令和7年1月31日 規則第8号