○豊後高田市児童館条例

平成17年3月31日

条例第81号

(設置)

第1条 児童の心身ともに健やかな育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、豊後高田市児童館(以下「児童館」という。)を豊後高田市新地1278番地に設置する。

(事業)

第2条 児童館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童の健康を増進し、明るく健康で安全な日常生活をおくる習慣を養うこと。

(2) 集団による遊びを通じて、社会における生活態度を習得させること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の健全な育成に関すること。

(対象児童)

第3条 児童館において指導の対象となる児童は、すべての児童とする。ただし、主に指導の対象となる児童は、おおむね3歳から小学校3年生までの者とする。

(利用の許可)

第4条 児童館を利用し、児童にその指導を受けさせようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、児童館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、児童館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可しない。

(1) 児童館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 児童館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、児童館の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市はその責任を負わない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。この場合において、前条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合は、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(児童館運営委員会)

第9条 児童館の適正な管理及び円滑な運営を図るため、豊後高田市児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、市長の諮問に応じて、児童館の運営に関し必要な事項を調査し、及び審議するとともに、市長に意見を述べるものとする。

3 委員会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 児童福祉関係行政機関の職員

(2) 民生委員

(3) 主任児童委員

(4) 社会福祉協議会の代表

(5) 母親クラブ等地域組織の代表

(6) 学識経験者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 豊後高田市特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年豊後高田市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

豊後高田市児童館条例

平成17年3月31日 条例第81号

(平成19年4月1日施行)