○豊後高田市児童福祉法施行細則

平成17年3月31日

規則第60号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(助産の実施)

第2条 法第22条第2項の規定により助産の実施を希望する妊産婦は、助産施設入所申込書(様式第1号)を豊後高田市子育て支援課長(以下「子育て支援課長」という。)に提出しなければならない。

2 子育て支援課長は、前項の申込書の提出があった場合において、助産の実施を承諾したときは、助産施設入所承諾書(様式第2号)を当該妊産婦に交付するとともに、助産施設入所承諾通知書(様式第3号)により助産施設の長に通知するものとし、助産の実施を承諾しないときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第4号)を当該妊産婦に交付するものとする。

3 子育て支援課長は、助産の実施の解除を決定したときは、助産実施解除決定通知書(様式第5号)を助産の実施を受けている妊産婦に交付するとともに、助産実施解除通知書(様式第6号)により助産施設の長に通知するものとする。

(母子保護の実施)

第3条 法第23条第2項の規定により母子保護の実施を希望する保護者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第7号)を子育て支援課長に提出しなければならない。

2 子育て支援課長は、前項の申込書の提出があった場合において、母子保護の実施を承諾したときは、母子生活支援施設入所承諾書(様式第8号)を当該保護者に交付するとともに、母子生活支援施設入所承諾通知書(様式第9号)により母子生活支援施設の長に通知するものとし、母子保護の実施を承諾しないときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第10号)を当該保護者に交付するものとする。

3 子育て支援課長は、母子保護の実施の解除を決定したときは、母子保護実施解除決定通知書(様式第11号)を母子保護の実施を受けている保護者に交付するとともに、母子保護実施解除通知書(様式第12号)により母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(その他)

第4条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市児童福祉法施行細則(平成12年豊後高田市規則第12号)、児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則(平成15年豊後高田市規則第7号)、香々地町児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則(平成15年香々地町規則第8号)、真玉町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年真玉町規則第6号)又は香々地町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年香々地町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月4日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月15日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月27日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定は、平成19年7月1日から適用する。

(平成25年4月17日規則第28号)

この規則は、平成25年4月22日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和6年12月2日規則第39―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市児童福祉法施行細則

平成17年3月31日 規則第60号

(令和6年12月2日施行)