○豊後高田市児童福祉法施行細則
平成17年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(助産の実施)
第2条 法第22条第2項の規定により助産の実施を希望する妊産婦は、助産施設入所申込書(様式第1号)を豊後高田市子育て支援課長(以下「子育て支援課長」という。)に提出しなければならない。
(母子保護の実施)
第3条 法第23条第2項の規定により母子保護の実施を希望する保護者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第7号)を子育て支援課長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市児童福祉法施行細則(平成12年豊後高田市規則第12号)、児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則(平成15年豊後高田市規則第7号)、香々地町児童福祉法に基づく居宅生活支援費の支給に関する規則(平成15年香々地町規則第8号)、真玉町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年真玉町規則第6号)又は香々地町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則(平成12年香々地町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月4日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月15日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月27日規則第43号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第5条の規定は、平成19年7月1日から適用する。
附則(平成25年4月17日規則第28号)
この規則は、平成25年4月22日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第39―2号)
この規則は、公布の日から施行する。











