○豊後高田市子ども医療費助成条例

平成17年3月31日

条例第82号

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 未就学児、小・中学生又は高校生等をいう。

(2) 未就学児 出生の日から満6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(3) 小・中学生 満6歳に達する日以後の最初の4月1日から満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(4) 高校生等 満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

(6) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「法」という。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 保険給付 医療保険各法の規定による療養の給付並びに入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給をいう。

(8) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(9) 保険医療機関 法第63条第3項に規定する病院、診療所及び薬局並びに同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。

(10) 助成対象保険給付 子どもに係る入院及び通院に対する保険給付をいう。

(助成対象者)

第3条 この条例に定める子ども医療費の助成を受けることのできる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当する子どもの保護者とする。

(1) 子どもが市内に住所を有すること。

(2) 子どもが医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であること。

(3) 子どもが生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(4) 子どもが就職(保護者の扶養から外れている場合に限る。)をしていないこと。

(5) 子どもが婚姻をしていないこと。

(助成)

第4条 市長は、助成対象者が保険医療機関及び施術所(以下「保険医療機関等」という。)で助成対象保険給付を受けたときは、その一部負担金に相当する額から国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る給付相当額及び付加給付等(法第53条の規定に基づき保険者が定める規約による付加給付その他これに類する給付をいう。)の額の合計額を控除した額について助成を行う。

(助成の制限)

第5条 助成対象保険給付について、その原因が第三者行為によって生じたものであり、かつ、その医療に要する費用の全部又は一部につき第三者から賠償等が行われるときは、助成を行わないものとする。

(受給資格者証)

第6条 第4条の規定による医療費の助成を受けようとする助成対象者は、受給資格の登録を申請し、子ども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)の交付を受けなければならない。

2 保険医療機関等において第4条の規定による医療費の助成を受ける場合、助成対象者は、当該保険医療機関等に受給資格者証を提示しなければならない。

(助成の方法)

第7条 第4条の規定による医療費の助成は、前条に規定する受給資格者証の交付を受けた助成対象者(以下「受給者」という。)に助成すべき額を保険医療機関等の請求に基づき、当該保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。

2 前項の規定による支払がなされたときは、受給者に対し医療費の助成を行ったものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、受給者が保険医療機関等に助成対象となるべき一部負担金を支払ったときは、市長は、受給者の申請に基づき当該受給者に対しその支払った助成対象となるべき一部負担金の額を支給するものとする。

4 前項の申請は、当該保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年以内に行わなければならない。

(届出等の義務)

第8条 受給者は、自己又は子どもについて、第6条の受給資格の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給者は、その監護する子どもが第3条各号のいずれかに該当しなくなったときは、速やかに市長に受給資格者証を返納しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な行為により、助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる医療に対する助成について適用し、同日前までに行われた医療に対する助成については、なお合併前の豊後高田市乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年豊後高田市条例第25号)、真玉町乳幼児医療費の助成に関する条例(平成11年真玉町条例第24号)又は香々地町乳幼児医療費助成に関する条例(平成11年香々地町条例第29号)の例による。

(平成18年9月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市乳幼児医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成18年10月1日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

3 平成18年10月1日から平成19年9月30日までの間に受給者(出生の日から3歳に達する日の属する月までの乳幼児の保護者に限る。)が支払わなければならない一部自己負担金に係る新条例第4条の2第2項第2号の規定の適用については、同号中「4回」とあるのは、「2回」とする。

(平成19年9月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市乳幼児医療費助成条例の規定は、平成19年10月1日以後に受けた保険給付に係る一部負担金に対する助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る一部負担金に対する助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の豊後高田市乳幼児医療費助成条例、豊後高田市ひとり親家庭医療費助成条例及び豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は施行の日以後の保険給付に係る医療費から、改正後の豊後高田市国民健康保険条例の規定は施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給から適用する。

(平成20年12月17日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市乳幼児医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、施行日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

(平成22年6月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定による改正後の豊後高田市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、施行日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

(平成29年9月22日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の豊後高田市子ども医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定による受給資格者証の交付の手続及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 新条例の規定は、施行日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、施行日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに、改正前の豊後高田市子ども医療費助成条例の規定により交付された未就学児に係る受給資格者証は、当該受給資格者証の有効期間が満了するまでは、新条例の相当規定により交付された受給資格者証とみなす。

(令和6年3月21日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(豊後高田市子ども医療費助成条例の一部改正に関する経過措置)

2 この条例の規定による改正後の豊後高田市子ども医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた保険給付に係る助成について適用し、同日前に受けた保険給付に係る助成は、なお従前の例による。

豊後高田市子ども医療費助成条例

平成17年3月31日 条例第82号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第82号
平成18年9月22日 条例第34号
平成19年9月21日 条例第31号
平成20年3月19日 条例第10号
平成20年12月17日 条例第33号
平成22年6月24日 条例第20号
平成29年9月22日 条例第17号
令和6年3月21日 条例第14号