○豊後高田市母子父子寡婦福祉会資金貸付規則
平成17年4月1日
規則第150号
(目的)
第1条 この規則は、豊後高田市母子父子寡婦福祉会(以下「母子父子寡婦福祉会」という。)が母子世帯等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で、現に同条第3項に規定する児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦の世帯をいう。以下同じ。)に対し小口資金を貸し付けるために必要な資金を市長が貸し付けることにより、母子世帯等の生活の安定を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象)
第2条 市長は、母子父子寡婦福祉会が小口資金を母子世帯等に貸付けを行う場合であって、母子父子寡婦福祉会から資金の貸付けの申請があった場合に限り、母子父子寡婦福祉会に対し貸付けを行うものとする。
(貸付金額)
第3条 母子父子寡婦福祉会に対する貸付金は、毎年度予算の範囲内とする。
2 前項の貸付金は、無利子とする。
(貸付条件)
第4条 母子父子寡婦福祉会は、資金の貸付けを受けようとするときは、母子世帯等に貸し付ける小口資金の貸付要領を定めなければならない。
(保証人)
第5条 母子父子寡婦福祉会は、資金の貸付けを受けようとするときは、市内に住所を有する成年者2人以上の保証人を立てなければならない。
3 母子父子寡婦福祉会に対する貸付けは、請求書及び借用書を受理した後、速やかに行うものとする。
(返還期日)
第8条 母子父子寡婦福祉会に対する貸付金の返還期日は、当該貸付金を貸し付けた日の属する年度の末日とする。
(期日前返還請求)
第9条 市長は、母子父子寡婦福祉会が貸付金を小口資金の貸付け以外の目的に使用したときは、前条第1項の返還期日前に母子父子寡婦福祉会に対し貸付金の全部又は一部の返還を請求することができる。
2 市長は、前項の違約金を算定する場合において、当該違約金に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てるものとする。
(1) 上半期(貸付年度の4月1日から9月30日まで)の貸付実績 10月8日
(2) 下半期(貸付年度の10月1日から翌年3月31日まで)の貸付実績 翌年度の4月8日
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて母子父子寡婦福祉会に対する貸付金の運営状況について報告を求め、又はその職員をして当該貸付金に関する帳簿その他の書類を検査させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第37号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の豊後高田市母子寡婦福祉会資金貸付規則に定める様式により使用されている書類は、この規則の改正後の様式によるものとみなす。




