○豊後高田市老人福祉法施行細則
平成17年3月31日
規則第66号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
2 社会福祉課長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 措置費支給台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条 社会福祉課長は、法第11条第1項の措置を開始したとき、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)、又は措置の廃止若しくは停止を行ったときは、措置決定通知書(様式第12号)により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 省令第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(様式第13号)によらなければならない。
3 社会福祉課長は、老人ホームに入所した者又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第19号)により、それぞれ当該老人ホームの長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 社会福祉課長は、法第11条第2項の規定により、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼(委託)書(様式第20号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者の通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、社会福祉課長に通告しなければならない。この場合において、市長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にその旨を通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに、老人措置費請求書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第24号)によらなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。


























































