○豊後高田市生活支援ハウス条例

平成17年3月31日

条例第87号

(設置)

第1条 市内の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるように支援し、もって高齢者の福祉の増進に資するため、豊後高田市生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)を豊後高田市見目104番地に設置する。

(事業)

第2条 支援ハウスは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 高齢者生きがい対応型デイサービス事業

(2) 居住部門事業

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第7項に規定する通所介護事業

(4) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する通所型サービスのうち、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当の事業(以下「従前の介護予防通所介護相当事業」という。)

(5) 虚弱老人等の福祉増進のため必要な介護予防に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(対象者)

第3条 前条各号に規定する事業の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 高齢者生きがい対応型デイサービス事業 本市に居住するおおむね65歳以上の者であって、法第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者のいずれにも該当しないもの

(2) 居住部門事業 本市に居住するおおむね60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、独立して生活することに不安のあるもの

(3) 通所介護事業 法第19条第1項の規定による認定を受けた者

(4) 従前の介護予防通所介護相当事業 法第19条第2項の規定による認定を受けた者

(5) 介護予防事業 本市に居住するおおむね65歳以上の者であって、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号の規定による措置が必要と認める者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(指定管理者による管理)

第4条 支援ハウスの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第2条に規定する事業の運営に関する業務

(2) 支援ハウスの利用許可に関する業務

(3) 支援ハウスの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、支援ハウスの管理に関し市長が必要と認める業務

(利用時間)

第6条 支援ハウス(居住部門事業を除く。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休業日)

第7条 支援ハウス(居住部門事業を除く。)の休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の許可)

第8条 支援ハウスを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、支援ハウスの管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 市長は、支援ハウスの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可しない。

(1) 支援ハウスの設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 支援ハウスの施設又は設備(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利、宗教又は政治を目的とする行為であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、支援ハウスの管理運営上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は支援ハウスの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) 利用の許可後に第9条各号のいずれかに該当したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(利用料金)

第12条 利用者は、指定管理者に対して支援ハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、次に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

(1) 第2条第1号に規定する事業に係る利用料金の額は、別表第1に定める額

(2) 第2条第2号に規定する事業に係る利用料金の額は、別表第2に定める額

(3) 第2条第3号及び第4号に規定する事業に係る利用料金の額は、次に掲げる額

 法に規定する通所介護又は従前の介護予防通所介護相当に要する平均的な費用(日常生活に要する経費として介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める費用を除く。)の額を勘案した費用の額(その額が現に当該通所介護又は従前の介護予防通所介護相当に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護又は従前の介護予防通所介護相当に要した費用の額とする。)

 日常生活に要する費用として指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)に規定する費用のうち、利用者に負担させることが適当と認められる額

(4) その他市長が必要と認める事業の利用に係る額

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既納した利用料金は還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香々地町生活支援ハウスの設置及び管理に関する条例(平成3年香々地町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月31日条例第144号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第194号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)の施行後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成18年3月20日条例第15号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(豊後高田市生活支援ハウス条例の一部改正に関する経過措置)

2 この条例による改正後の豊後高田市生活支援ハウス条例第12条第2項第1号及び別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料金から適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。

(令和6年12月18日条例第28号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

事業名

金額(1回当たり)

高齢者生きがい対応型デイサービス事業

800円

別表第2(第12条関係)

対象収入による階層区分

金額(月額)

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

備考

利用期間が1月に満たない月の利用料金は、対象収入による金額を当該月の実日数で除した額に当該月の利用日数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

利用に伴う光熱水食費については、市長が別に定め、利用者がその実費を負担するものとする。

豊後高田市生活支援ハウス条例

平成17年3月31日 条例第87号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 条例第87号
平成17年3月31日 条例第144号
平成17年12月21日 条例第194号
平成18年3月20日 条例第15号
平成19年3月23日 条例第9号
平成26年3月20日 条例第12号
令和5年3月28日 条例第4号
令和6年12月18日 条例第28号