○豊後高田市立デイサービスセンター条例施行規則

平成17年3月31日

規則第71号

(利用定員)

第2条 豊後高田市立デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用定員は、1日当たりおおむね25人とする。

(サービス内容)

第3条 高齢者生きがい対応型デイサービス事業のサービス内容は、次のとおりとする。

(1) 基本事業

 生活指導

 日常動作訓練

 教養講座(健康・生きがい関係)

 趣味活動

 健康チェック

 給食サービス

 入浴サービス

 送迎サービス

(2) 特別事業

 運動器機能向上

 栄養改善

 口腔機能向上

 閉じこもり、認知症、うつ予防事業

 その他介護予防の観点から効果が認められる事業

(利用の許可の申請)

第4条 条例第8条第1項の規定により、高齢者生きがい対応型デイサービス事業のサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、デイサービスセンター高齢者生きがい対応型デイサービス事業申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第5条 指定管理者は、前条の規定による申請書が提出されたときは、必要性の適否を審査の上、デイサービスセンター高齢者生きがい対応型デイサービス事業決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(報告)

第6条 指定管理者は、高齢者生きがい対応型デイサービス事業の毎月の実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真玉町老人デイサービスセンター管理規則(平成4年真玉町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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豊後高田市立デイサービスセンター条例施行規則

平成17年3月31日 規則第71号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第71号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第23号
平成26年3月20日 規則第7号
平成28年3月29日 規則第13号