○豊後高田市立デイサービスセンター条例施行規則
平成17年3月31日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市立デイサービスセンター条例(平成17年豊後高田市条例第88号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 豊後高田市立デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用定員は、1日当たりおおむね25人とする。
(サービス内容)
第3条 高齢者生きがい対応型デイサービス事業のサービス内容は、次のとおりとする。
(1) 基本事業
ア 生活指導
イ 日常動作訓練
ウ 教養講座(健康・生きがい関係)
エ 趣味活動
オ 健康チェック
カ 給食サービス
キ 入浴サービス
ク 送迎サービス
(2) 特別事業
ア 運動器機能向上
イ 栄養改善
ウ 口腔機能向上
エ 閉じこもり、認知症、うつ予防事業
オ その他介護予防の観点から効果が認められる事業
(報告)
第6条 指定管理者は、高齢者生きがい対応型デイサービス事業の毎月の実施状況を翌月10日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。

