○豊後高田市身体障害者福祉法施行細則
平成17年3月31日
規則第75号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 豊後高田市社会福祉課長(以下「社会福祉課長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(業務日誌)
第3条 身体障害者福祉司(法第9条第6項に規定する身体障害者福祉司をいう。以下同じ。)、社会福祉主事等身体障害者の更生援護の業務に従事するものは、当該業務について、業務日誌(様式第2号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(措置結果報告)
第5条 社会福祉課長は、更生相談所長の判定を受けた場合は、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により更生相談所の長に報告しなければならない。
(保健所長への通知)
第6条 令第8条第2項及び第11条の規定による通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 社会福祉課長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 令第12条第2項の規定による通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害者支援施設等への入所等)
第9条 社会福祉課長は、法第18条第2項の規定により、障害者支援施設等への入所を必要とする身体障害者に対して障害者支援施設等へ入所させ又は障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、更生相談所の判定を求めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市身体障害者福祉法施行細則(平成5年豊後高田市規則第11号)、真玉町身体障害者福祉法施行細則(平成5年真玉町規則第5号)、香々地町身体障害者福祉法施行細則(平成7年香々地町規則第3号)、身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年豊後高田市規則第1号)又は香々地町身体障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年香々地町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月4日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。

















