○豊後高田市身体障害者福祉法に基づく負担金徴収規則
平成17年3月31日
規則第76号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 市長は、法第18条第1項又は第2項の規定による措置(以下「福祉の措置」という。)を採ったときは、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を福祉の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から徴収するものとする。
(負担金の額の決定)
第3条 豊後高田市社会福祉課長(以下「社会福祉課長」という。)は、福祉の措置を採ったときは、負担金の額を決定するものとする。
(負担金の額)
第4条 負担金の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の4から7まで及び(別紙)(1)から(6)までの額とする。
(負担金の減免)
第5条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ないと認める事実が生じたとき。
(納入通知書の発行)
第7条 市長は、毎月15日までに前月分の負担金に係る納入通知書を発行するものとする。
(納入期限)
第8条 負担金の納入期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。ただし、12月については、28日とする。
(納入延期)
第9条 市長は、被措置者又はその扶養義務者がやむを得ない理由により納入期限までに負担金を納入することが困難であると認めるときは、1年以内に限り当該負担金の納入を延期することができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成22年8月19日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。





