○豊後高田市知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日

規則第79号

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。

(判定の依頼)

第2条 豊後高田市社会福祉課長(以下「社会福祉課長」という。)は、法第9条第5項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を当該知的更生相談所の長に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等)

第3条 社会福祉課長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「措置」という。)を行うときは、障害者支援施設等の長又はのぞみ園の長(以下「施設の長」という。)に入所依頼書(様式第2号)を送付しなければならない。

2 社会福祉課長は、施設の長から入所を承認する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

3 社会福祉課長は、措置を解除するときは、措置解除通知書(様式第4号)を当該施設の長に送付するとともに、入所措置解除通知書(様式第5号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(その他)

第4条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年豊後高田市規則第4号)又は香々地町知的障害者福祉法に基づく居宅生活支援費及び施設訓練等支援費の支給に関する規則(平成15年香々地町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月4日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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豊後高田市知的障害者福祉法施行細則

平成17年3月31日 規則第79号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第79号
平成18年12月4日 規則第48号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月29日 規則第13号