○豊後高田市知的障害者福祉法施行細則
平成17年3月31日
規則第79号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(判定の依頼)
第2条 豊後高田市社会福祉課長(以下「社会福祉課長」という。)は、法第9条第5項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を当該知的更生相談所の長に送付しなければならない。
(障害者支援施設等への入所等)
第3条 社会福祉課長は、法第16条第1項第2号の規定による措置(以下「措置」という。)を行うときは、障害者支援施設等の長又はのぞみ園の長(以下「施設の長」という。)に入所依頼書(様式第2号)を送付しなければならない。
2 社会福祉課長は、施設の長から入所を承認する旨の通知を受けたときは、入所決定通知書(様式第3号)を当該知的障害者に送付しなければならない。
(その他)
第4条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月4日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。




