○豊後高田市知的障害者福祉法に基づく負担金徴収規則

平成17年3月31日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第27条の規定に基づく費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 市長は、法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置(以下「福祉の措置」という。)を採ったときは、当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「負担金」という。)を福祉の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者で被措置者と世帯を一にするものに限る。以下同じ。)から徴収するものとする。

(負担金の額の決定)

第3条 豊後高田市社会福祉課長(以下「社会福祉課長」という。)は、福祉の措置を採ったときは、負担金の額を決定するものとする。

2 社会福祉課長は、前項の規定により負担金の額を決定したときは、速やかに負担金決定通知書(様式第1号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(負担金の額)

第4条 負担金の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の4から7まで及び(別紙)(1)から(6)までの額とする。

(負担金の減免)

第5条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ないと認める事実が生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減免を受けようとする被措置者又はその扶養義務者は、速やかに負担金減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、負担金減免決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(負担金の額の変更)

第6条 社会福祉課長は、第3条の規定により決定した負担金を当該福祉の措置中において変更する必要が生じたときは、負担金変更通知書(様式第4号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(納入通知書の発行)

第7条 市長は、毎月15日までに前月分の負担金に係る納入通知書を発行するものとする。

(納入期限)

第8条 負担金の納入期限は、納入通知書を発行した月の末日とする。ただし、12月については、28日とする。

(納入延期)

第9条 市長は、被措置者又はその扶養義務者がやむを得ない理由により納入期限までに負担金を納入することが困難であると認めるときは、1年以内に限り当該負担金の納入を延期することができる。

2 前項の規定による納入延期を受けようとする者は、負担金納入延期申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、負担金納入延期決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(納入通知書の発行等の特例)

第10条 第7条及び第8条の規定にかかわらず、福祉の措置が解除された者についての当該解除した月分の負担金に係る納入通知書は、当該解除した日に発行するものとし、その納入期限は、市長が別に定める日とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の知的障害者福祉法第27条に基づく負担金徴収規則(昭和47年豊後高田市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年8月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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豊後高田市知的障害者福祉法に基づく負担金徴収規則

平成17年3月31日 規則第82号

(平成28年4月1日施行)