○豊後高田市心身障害者福祉手当条例

平成17年3月31日

条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者に福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害程度の等級が1級から6級までに該当する児童及び1級から4級までに該当する児童以外の者をいう。

(2) 知的障害者 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所が判定した知能指数が75以下の児童及び70以下の児童以外の者をいう。

(3) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神保健福祉手帳の交付を受け、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年厚生省令第155号)第6条第3項に定める障害の程度の等級が1級及び2級に該当する者をいう。

(4) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する者をいう。

(5) 保護者 親権者、後見人その他の者で現に身体障害者、知的障害者又は精神障害者(以下「心身障害者」という。)を監護している者をいう。

(受給資格)

第3条 手当の支給を受けることができる者は、本市に住所を有する心身障害者で障害を事由とする公的年金の給付を受けていないものとする。

(手当の額)

第4条 手当の額は、別表のとおりとする。

(受給資格の認定)

第5条 心身障害者又はその保護者は、手当の支給を受けようとするときは、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

(調査及び報告)

第6条 市長は、前条の規定により受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し必要に応じ手当の支給に関する調査をし、又は報告を求めることができる。

2 正当な理由がなく前項の規定による求めに応じない者に対して、市長は、手当の支給を停止することができる。

(支給の制限)

第7条 市長は、受給者がこの条例に違反したと認めるときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(譲渡等の禁止)

第8条 受給者は、手当を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(手当の返還)

第9条 市長は、偽りその他不正な手段により手当を受けた者があるときは、当該手当の全部又は一部を返還させることができる。

(未支給の手当)

第10条 受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき手当で未支給分があるときは、当該受給者の相続人又は保護者に支給する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市心身障害者福祉手当条例(昭和51年豊後高田市条例第48号)、真玉町重度心身障害児扶養手当条例(昭和45年真玉町条例第13号)、真玉町心身障害者福祉年金条例(平成13年真玉町条例第13号)又は香々地町心身障害者福祉手当条例(平成10年香々地町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

障害程度の等級及び知能指数

手当の額(年額)

児童

身体障害者 1級から3級まで

9,000円

知的障害者 50以下

精神障害者 1級及び2級

身体障害者 4級から6級まで

6,000円

知的障害者 51から75まで

児童以外の者

身体障害者 1級から3級まで

6,000円

知的障害者 50以下

精神障害者 1級及び2級

身体障害者 4級

3,000円

知的障害者 51から70まで

備考

1 障害が重複するものがあるときは、1つの障害に係る手当を支給する。

2 手当を支給する場合において、金銭によって行うことが適当でないときは、現物によって行うことができる。

豊後高田市心身障害者福祉手当条例

平成17年3月31日 条例第90号

(令和2年4月1日施行)