○豊後高田市障害者(児)日常生活用具の給付等に関する規則
平成17年3月31日
規則第142号
(目的)
第1条 この規則は、障害者又は障害児(以下「障害者(児)」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)について必要な事項を定め、その日常生活の便宜を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第3号において「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者
(2) 障害児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児
(3) 難病患者等 障害者総合支援法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって18歳以上であるもの及び児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者総合支援法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童
(用具の種類及び給付等対象者等)
第3条 給付等の対象となる用具の種類及び当該用具の給付等の対象となる者等は、別表に掲げるとおりとする。
2 用具の貸与の対象となる者は、前項の規定による障害者(児)であって、前年分所得税非課税世帯に属する者とする。ただし、1月1日から6月30日までに貸与を申請する者にあっては、前々年分所得税非課税世帯に属する者とする。
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする者又は現にこれを扶養している者(以下「申請者」という。)は、社会福祉課長に日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 用具のうち住宅改修費の給付を受けようとする申請者は、申請書の提出時に必ず工事図面と改修工事見積書を添付しなければならない。
(契約の締結)
第6条 社会福祉課長は、用具の貸与をする場合には、当該用具を利用する者又はこれを扶養する者との間に用具の貸借に関する契約書を締結するものとする。
(費用の負担)
第7条 用具の給付等を受けた者又はその保護者(以下「受給者」という。)は、用具の貸与に係る費用を除き、必要な用具の購入及び改修工事に要する費用の1割に相当する金額(以下「費用負担額」という。)を事前に直接当該業者に支払わなければならない。この場合においては、日常生活用具給付(貸与)券を提示しなければならない。
(費用負担額の減免)
第8条 社会福祉課長は、受給者及びその配偶者(以下「受給者等」という。)が次のいずれかに該当するときは、前条に規定する費用負担額を減額又は免除することができる。ただし、市民税の所得割の額を算定する場合においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)第1条の規定による改正前の地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。以下この条において「扶養親族」という。)及び同法第314条の2第1項第11号に規定する特定扶養親族(19歳未満の者に限る。以下この条において「特定扶養親族」という。)があるときは、同号に規定する額(扶養親族に係るもの及び特定扶養親族に係るもの(扶養親族に係る額に相当するものを除く。)に限る。)に同法第314条の3第1項に規定する所得割の税率を乗じて得た額を控除するものとする(次条において同じ。)。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合及び受給者等の当該年度(4月から6月までの間の利用については、前年度とする。)の市民税(以下「当該年度市民税」という。)が非課税である場合にあっては、費用負担額の全額を免除する。
(2) 受給者等の当該年度市民税の所得割の額が、20,000円未満の場合及び均等割のみ課税の場合にあっては、費用負担額の2分の1に相当する金額を減額する。
(費用の月額負担限度額)
第9条 受給者の月額負担限度額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受給者等の当該年度市民税の所得割の額が、20,000円未満の場合及び均等割のみ課税の場合 15,000円
(2) 受給者等の当該年度市民税の所得割の額が、20,000円以上の場合 37,200円
(費用の請求)
第10条 用具を給付した業者が市に請求できる額は、用具の給付等に必要な用具の購入等に要する費用から用具の給付等を受けた者又は現にこれを扶養している者が直接業者に支払うこととされている額を控除した額とする。
2 業者が前項の請求をするときは、日常生活用具給付(貸与)券に受給者から費用負担額を受領した日及び用具受領者の氏名を記載したものを添付するものとする。
(台帳の整備)
第11条 社会福祉課長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付(貸与)台帳を整備するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の真玉町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年真玉町規則第7号)、香々地町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則(平成12年香々地町規則第12号)又は豊後高田市の障害者(児)日常生活用具の給付等に関する制度によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月29日規則第41号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月4日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年5月28日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年5月20日規則第20号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第28号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第8条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月6日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の豊後高田市障害者(児)日常生活用具の給付等に関する規則に定める様式により使用されている書類は、この規則の改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年2月4日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月8日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月7日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 対象者(障害及び程度) | 性能 | 耐用年数 |
特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害1級の者又は難病患者等(常時介護を要する者に限る。) | 褥そうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 5年 |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級の者又は難病患者等(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害児・者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 5年 |
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等(下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害児・者又は介護者が障害児・者の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等であって、原則として3歳以上の者 | 介護者が障害児・者を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) | 4年 |
訓練いす | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、原則として3歳以上の者 | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 | 5年 |
訓練用ベッド | 身体障害者手帳の交付を受けた児童であって、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等で、原則として学齢児童以上の者 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 8年 |
入浴補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障害児・者又は難病患者等であって、入浴に介助を必要とする者で、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害児・者又は介護者が容易に使用し得るもの(ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 |
便器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は難病患者等であって、原則として学齢児童以上の者 | 障害児・者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)(ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 |
T字状・棒状のつえ | 軽度のバランス能力の低下が認められ、握力は比較的良好に保たれる者 | 歩行時に身体を支え、安定させる機能を有するもの | 3年 |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障害を有する者又は難病患者等、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって、原則として3歳以上の者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障害児・者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。(ただし、設置にあたり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 |
頭部保護帽 | (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害児・者である者 (2) 重度の精神障害児・者のうち、転倒等により頭部を強打するおそれのある者 (3) 重度の知的障害児・者であって、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 |
特殊便器 | 上肢障害2級以上若しくは重度の知的障害児・者又は難病患者等であって訓練を行っても自らの排便後の処理が困難な者(原則として学齢児童以上の者) | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの及び障害児・者を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。(ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。) | 8年 |
火災警報器 | 障害等級2級以上若しくは、重度の知的障害児・者であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 8年 |
自動消火器 | 障害等級2級以上若しくは重度の知的障害児・者又は難病患者等であって、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 8年 |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)若しくは重度の知的障害者であって18歳以上の者 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児童以上の者 | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 10年 |
視覚障害者用屋内信号装置(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む) | 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 10年 |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う身体障害者又は腎臓機能障害3級以上の身体障害児童であって、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能の障害3級以上若しくは同程度の身体障害児・者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、必要と認められる者(原則として学齢児童以上の者) | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 |
電気式たん吸引器(持続式自動吸引システムを含む。) | 呼吸器機能の障害3級以上若しくは同程度の身体障害児・者又は呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、必要と認められる者(原則として学齢児童以上の者) | 障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
医療機器用電源装置 | 身体障害児・者又は難病患者等であって、人工呼吸器、酸素濃縮器等の生命及び身体の維持に必要な医療機器を在宅において日常的に使用している者 | 機器の稼働に必要な電力を供給できるものであって、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児童以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害児・者又は肢体不自由児・者であって、発生・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児童以上の者) | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 |
情報・通信支援用具 | 重度視覚障害児・者及び重度上肢不自由児・者等であって周辺機器等を使用しなければ情報機器の利用が困難な者(原則として学齢児童以上の者) | パーソナルコンピューター等の情報機器を操作するために必要となる周辺機器及びアプリケーションソフト | 6年 |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により、示すことのできるもの | 6年 |
点字器(標準型) | 視覚障害児・者 | 点字用紙を挟んで固定する板と点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもの | 7年 |
点字器(携帯用) | 視覚障害児・者 | 点字を打つための定規及び点筆を組み合わせたもので、携帯できるもの | 5年 |
点字タイプライター | 視覚障害2級以上であって原則として本人が就労若しくは就学しているか又は、就労が見込まれる者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 5年 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(録音再生機) | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児童以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに、当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
視覚障害者用ポータブルレコーダー(再生専用機) | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児童以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上であって原則として学齢児童以上の者 | 文書情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
視覚障害者用読書器 | 視覚障害児・者であって本装置により文字等の情報を得ることが可能となる者(原則として学齢児童以上の者) | 文字等を撮像し、モニター画面に拡大して映し出すための映像信号に変換して出力する機能を有するもの又は撮像した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの | 8年 |
暗所視支援眼鏡 | 視覚障害児・者又は視覚に障害のある難病患者等であって、必要と認められる者(原則として学齢児童以上の者) | 画像入力装置を見たいものにかざすことで、明るく拡大された画像等をモニターに映し出せるもの | 8年 |
盲人用時計(触読式) | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
盲人用時計(音声式) | 視覚障害2級以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 10年 |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児童以上の者) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害児・者が容易に使用し得るもの | 5年 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 6年 |
人工内耳体外装置 | 人工内耳埋込手術を受けている聴覚障害児・者で現に装用している体外装置が5年以上経過している者。ただし、障害児については、心身の成長、生活環境の変化及び教育上の必要性等を考慮し、新たな体外装置の給付が真に必要とされる場合は、この限りではない。(医療保険が適用できるものを除く。) | 人工内耳音声信号処理装置、マイクロホン、送信コイル、送信ケーブル、マグネット及び接続ケーブル等で対象者が容易に使用し得るもの | 5年 |
人工内耳用電池(空気亜鉛電池) | 人工内耳埋込手術を受け、現に装用している聴覚障害児・者 | 人工内耳外部装置用の電池として、対象者が容易に使用し得るもの | ― |
人工内耳用電池(充電池) | 人工内耳埋込手術を受け、現に装用している聴覚障害児・者 | 人工内耳外部装置用の電池として、対象者が容易に使用し得るもの | 2年 |
人工内耳用充電器 | 人工内耳埋込手術を受け、現に装用している聴覚障害児・者 | 人工内耳外部装置用の充電池に適合する充電器で、対象者が容易に使用し得るもの | 5年 |
人工喉頭(笛式) | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、喉頭を摘出した者 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 4年 |
人工喉頭(電動式) | 身体障害者手帳の交付を受けた者であって、喉頭を摘出した者 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 5年 |
人工鼻 | 喉頭を摘出した者であって常時埋込型の人工鼻を使用する者 | HMEカセット、アドヒーシブその他装着用付属品で対象者が容易に使用し得るもの(ただし、医療保険等が適用できるものを除く。) | ― |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者 | 月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書 | ― |
ストマ用装具(蓄便袋) | 腸管の切除によって肛門からの排便が困難となり、腹部に人工肛門を設け排泄を行っている者 | 大腸の切除により人工肛門を造設した者が身体に装着して排泄物を溜めるもの | ― |
ストマ用装具(蓄尿袋) | 膀胱の切除によって膀胱からの排尿が困難となり、腹部に人工膀胱を設け排泄を行っている者 | 膀胱の切除により人工膀胱を造設した者が身体に装着して排泄物を溜めるもの | ― |
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸装具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | 3歳以上であって、次のいずれかに該当する者とし、障害の発症時期が3歳未満の者 ア 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者 イ 脳性麻痺等脳原生運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所若しくは指定育成医療機関又は保健所の判定により必要とする者 | 紙おむつ、浣腸のように強制的に便を排泄させるもの、サラシ・ガーゼ等 | ― |
収尿器 | 脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、必要性が認められる者 | 採尿器と蓄尿袋で構成されており、尿の逆流防止装置がついているもの | 1年 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者若しくは学齢児童以上の身体障害児であって障害等級3級以上の者又は難病患者等(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 障害児・者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの、又は次の範囲の住宅改修 ア 手すりの取付け イ 段差の解消 ウ 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 エ 引き戸等への扉の取替え オ 洋式便器等への便器の取替え カ その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 | ― |
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用し得るもの | ― |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 次のいずれかに該当する者で、必要と認められる者 ア 呼吸器機能障害3級以上の者 イ 心臓機能障害3級以上の者 ウ 人工呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、対象者又は介護者が容易に使用し得るもの | 5年 |








