○豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例

平成17年3月31日

条例第91号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を支給することにより福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重度心身障害者 次のいずれかに該当する者をいう。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有するもの

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度を「A」と判定されたもの又はこれと同程度の障害があると判定されたもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者で、同法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する障害を有するもの

(2) 保護者 親権を行う者、後見人その他の者で現に重度心身障害者を監護しているものをいう。

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(4) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費、高額療養費、高額介護合算療養費、移送費及び家族移送費をいう。

(5) 一部負担金 医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。

(6) 保険医療機関等 医療保険各法に規定する保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業者その他医療保険各法に基づき被保険者に対し保険給付の対象となる医療等を提供するものとして認められた医療機関等をいう。

(支給対象者)

第3条 この条例に定める医療費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者及び被扶養者であり、かつ、市内に住所を有する重度心身障害者とする。

(支給の額)

第4条 市長は、前条に定める支給対象者に係る保険給付につき、支給対象者又はその保護者が一部負担金を支払った場合において、当該支払額に対し医療費を支給するものとする。ただし、当該医療費について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付及び保険者等の負担による付加給付等がある場合は、これらの額を控除した額とする。

(支給の制限)

第5条 医療費は、支給対象者又はその配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として支給対象者の生計を維持するものの前年(支給対象者又はその保護者が支払った一部負担金がその年の1月から7月までの間に受けた保険給付に係るものであるときは、前々年)の所得が、国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第11項の規定によりなおその効力を有するとされた旧国民年金法(昭和34年法律第141号)第79条の2第5項において準用する第66条第1項第2項及び第5項に定める額以上であるときは、支給しない。

2 支給対象者が受けた診療に関し負担すべき額が、同一の保険医療機関等について1月1,000円に満たないときは支給しない。

3 第2条第1号ウに規定する精神障害者又はその保護者が前条第1項の規定により支払った一部負担金のうち、医療法(昭和23年法律第205号)第7条第2項第1号に規定する許可を受けた精神病床における入院に要したものについては支給しない。

(受給者証)

第6条 支給対象者又はその保護者は、医療費の支給を受けようとするときは、市長に対し受給資格の認定の申請をし、重度心身障害者医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けなければならない。

(支給の方法)

第7条 第4条に定める医療費の支給は、前条第1項の規定により受給者証の交付を受けた支給対象者(以下「受給者」という。)又はその保護者の申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請は、受給者が保険給付を受けた翌月から起算して1年を経過した日以後においてはすることができない。

(未支給の医療費)

第8条 受給者又はその保護者が死亡のため、前条第1項の申請をすることができないときは、当該世帯主又は遺族のうち市長が認める者が申請することができる。

2 受給者又はその保護者が受給の申請をした後死亡し、医療費の支給ができないときは、当該世帯主又は遺族のうち、市長が認める者に支給するものとする。

(届出義務)

第9条 受給者又はその保護者は、規則で定める事項に該当するに至ったときは、速かに市長に届け出なければならない。

2 市長は、受給者又はその保護者が正当な理由がなく、前項の規定による届出をしないときは、医療費の支給を一部差し止めることができる。

(支給金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により、支給を受けた者があるときは、その者から当該支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第11条 支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年豊後高田市条例第33号)、真玉町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年真玉町条例第13号)又は香々地町重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年香々地町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は、平成18年4月1日以後の保険給付に係る医療費について適用し、同日前の保険給付に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の豊後高田市乳幼児医療費助成条例、豊後高田市ひとり親家庭医療費助成条例及び豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の規定は施行の日以後の保険給付に係る医療費から、改正後の豊後高田市国民健康保険条例の規定は施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給から適用する。

(平成31年3月28日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例

平成17年3月31日 条例第91号

(平成31年4月1日施行)