○豊後高田市における部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例

平成17年3月31日

条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、すべての国民に基本的人権の享有を保障し、法の下の平等を定める日本国憲法の基本理念及び部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年法律第109号)をはじめとする差別の解消を目的とした法令の理念に則り、部落差別をはじめ、障がい者、外国人への差別等あらゆる差別(以下「差別」という。)の解消を推進し、人権の擁護を図ることにより、平和で明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、国及び県と適切な役割分担を踏まえ、連携を図り、必要な施策を積極的に推進するとともに、市民の人権意識の高揚を図るため、必要な教育及び啓発活動に努めるものとする。この場合において、市は、市民の自主性を尊重し、自立向上の意欲を助長するように配慮しなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、差別の解消を推進するための施策に協力するとともに、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。

(相談体制の充実)

第4条 市は、差別に関する相談に的確に応じるために必要な相談体制の充実に努めるものとする。

(実態調査)

第5条 市は、第2条に規定する施策の実施に資するため、必要に応じて実態調査等を行うものとする。

(審議会)

第6条 この条例の目的を達成するために必要な施策及びその推進に関する事項を審議するため、豊後高田市における部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第7条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 豊後高田市教育委員会委員

(3) 人権擁護委員

(4) 民生委員

(5) 各種団体の代表

(6) 豊後高田市職員

(任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第9条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、審議のため必要があるときは、関係者を会議に出席させて説明させ、又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 審議会の庶務は、人権啓発・部落差別解消推進課において処理する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成30年12月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

豊後高田市における部落差別をはじめあらゆる差別の解消を推進し人権を擁護する条例

平成17年3月31日 条例第92号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 人権啓発・部落差別解消
沿革情報
平成17年3月31日 条例第92号
平成30年12月20日 条例第32号
令和2年3月19日 条例第1号