○豊後高田市集会所条例
平成17年3月31日
条例第93号
(設置)
第1条 本市に、歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が阻害されている地域における社会教育の振興を図るため、豊後高田市集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西土居集会所 | 豊後高田市来縄2475番地1 |
白石集会所 | 豊後高田市界1611番地 |
新城集会所 | 豊後高田市新城674番地1 |
徳六集会所 | 豊後高田市西真玉3894番地 |
(委任)
第3条 集会所の管理運営に関し必要な事項は、豊後高田市教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(令和2年3月19日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。