○豊後高田市隣保館条例

平成17年3月31日

条例第94号

(目的及び設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の事業を行うため、近隣地域住民を含めた地域社会全体の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や国民的課題としての部落差別をはじめあらゆる人権課題に対する理解を深めるための活動を行い、地域住民の生活の社会的、経済的及び文化的改善向上を図るとともに、部落差別をはじめあらゆる差別の速やかな解消に資することを目的として、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後高田市隣保館

豊後高田市新地1278番地

(事業)

第3条 隣保館は、次に掲げる区分により、当該各号に掲げる事業を行う。

(1) 社会調査及び研究事業 地域住民の生活の実態を調査し、その生活の改善向上を図るために必要な事業を研究し、実施すること。

(2) 相談事業 地域住民に対し、生活上の相談及び人権にかかわる相談に応じ適切な助言指導を行い、必要があるときは、関係行政機関、社会福祉施設等に連絡、紹介等を行うこと。

(3) 啓発・広報活動 地域住民に対し、広く人権に対する理解を深めるため、日常生活に根ざした啓発・広報活動を行うこと。

(4) 地域交流事業 地域住民を対象とした各種クラブ活動、レクリエーション、教養・文化活動等地域住民の交流を図ること。

(5) 周辺地域巡回事業 隣保館の利用が困難な周辺地域住民に対して、専門家による巡回相談、啓発講演会開催等を実施すること。

(6) 地域福祉事業 地域の実情に応じて、様々な生活上の課題の解決を図るための事業を行うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(利用の許可)

第4条 隣保館の施設又は設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、隣保館の管理運営上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第5条 市長は、隣保館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可しない。

(1) 隣保館の設置の目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とするとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、隣保館の管理運営上支障があるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責任を負わない。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。この場合において、前条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した場合は、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(隣保館運営審議会)

第9条 隣保館の円滑な運営を図るため、隣保館に豊後高田市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第10条 審議会は、市長の諮問に応じて、隣保館の運営に関し必要な事項を調査し、及び審議するとともに、市長に意見を述べるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、隣保館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(令和2年3月19日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

豊後高田市隣保館条例

平成17年3月31日 条例第94号

(令和2年4月1日施行)