○豊後高田市隣保館管理運営規則
平成17年3月31日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊後高田市隣保館条例(平成17年豊後高田市条例第94号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、豊後高田市隣保館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 豊後高田市隣保館(以下「隣保館」という。)に館長及び指導職員を置く。
2 隣保館に次長を置くことができる。
3 館長は、上司の命を受け、隣保館の行う各種事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。
4 次長は、館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 指導職員は、上司の命を受け、職務に従事する。
(開館時間)
第3条 隣保館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、午後10時まで変更することができる。
(休館日)
第4条 隣保館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(隣保館運営審議会)
第7条 条例第9条に規定する豊後高田市隣保館運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員12人以内で組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 豊後高田市社会福祉協議会の代表
(3) 豊後高田市教育委員会委員の代表
(4) 部落解放同盟の代表
(5) 豊後高田市における部落差別をはじめあらゆる差別をなくし人権擁護に関する審議会の代表
(6) 豊後高田市自治委員会連合会の代表
(7) その他市長が必要と認める者
2 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
(審議会の会議)
第8条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、隣保館において処理する。
(台帳の整備)
第10条 隣保館には、次に掲げる帳簿を備え付け、常に適正に記帳整備されなければならない。
(1) 備品台帳(豊後高田市財産規則(平成17年豊後高田市規則第45号)第41条に規定するもの)
(2) 隣保館日誌
(報告)
第11条 館長は、毎年度、事業計画及び事業報告を市長に提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年4月15日規則第21号)
この規則は、平成21年4月16日から施行する。

