○豊後高田市国民健康保険運営協議会規則

平成17年7月1日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)及び豊後高田市国民健康保険条例(平成17年豊後高田市条例第95号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保険事業の運営について、市長の諮問に応じて審議し、必要と認める場合は、市長に建議すること。

(2) 被保険者その他の利害関係者から保険に関する意見の開陳があった場合において、これを受理し、意見を付して市長に報告すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保険に関する事項を審議し、必要な事項を市長に報告すること。

(委員の委嘱)

第3条 委員は、市長が委嘱する。

(会長の職務)

第4条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事録の提出)

第6条 会長は、協議会終了後議事録を作成し、委員2人以上の署名押印の上、これを市長に提出しなければならない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保険年金課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

豊後高田市国民健康保険運営協議会規則

平成17年7月1日 規則第158号

(平成17年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
平成17年7月1日 規則第158号