○豊後高田市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する条例

平成17年3月31日

条例第96号

(趣旨)

第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項の規定による一部負担金の徴収猶予又は減額若しくは支払の免除(以下「減免」という。)に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の徴収猶予)

第2条 市長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し6月以内の期間に限って一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、市長は、当該世帯主の保険医療機関に対する支払に代わって当該一部負担金を直接徴収するものとし、その徴収を猶予することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の減免)

第3条 市長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し一部負担金を減免することができる。

(徴収猶予及び減免の取消し)

第4条 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予した一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 資力その他事情の変化により、徴収猶予することが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。

2 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減免を受けた者を発見したときは、当該一部負担金の減免を取り消すことができる。この場合は、直ちに減免を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関に通知するとともに当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に減免によりその支払を免れた額を当該被保険者に支払わせるものとする。

(保険者の処分)

第5条 市長は、法第42条第2項の規定による保険医療機関からの請求を受けたときは、一部負担金の支払義務が発生した日から起算しておおむね2月を経過した後当該請求に係る処分を行うものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、各保険医療機関の請求を審査し、速やかに地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3又は法第79条及び第80条の規定の例により当該請求に係る処分を行った上、保険医療機関に対して当該処分に係る徴収金のうちから当該請求に係る一部負担金に相当する額を支払わなければならない。

(督促手数料)

第6条 前条の規定による一部負担金に係る督促手数料の取扱いは、豊後高田市税条例(平成17年豊後高田市条例第50号)第21条の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する条例(昭和34年豊後高田市条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

豊後高田市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免に関する条例

平成17年3月31日 条例第96号

(平成17年3月31日施行)