○豊後高田市国民健康保険高額療養費資金貸付規則

平成17年3月31日

規則第143号

(目的)

第1条 この規則は、高額療養費の支払いに困窮する者に対し、資金を貸し付けることにより療養の確保と経済的自立を助長し、もってその世帯の生活の安定を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「高額療養費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費をいう。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、高額療養費の支給を償還払いにより受けることができる本市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、次に該当するものとする。

(1) 現に医療費の支払資金に困窮していると認められる者

(2) 国民健康保険税を滞納していない者

2 前項に該当する場合であっても、交通事故等の第三者による行為に係る医療費であると認められるときは、貸付けの対象としない。

(貸付金額)

第4条 貸付金の額は、高額療養費支給見込額(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第1項に規定する額)の10分の9に相当する額の範囲内の額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、貸付金の額が1万円未満のものについては貸付けをしない。

2 前項の貸付金は、無利子とする。

(貸付申込)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、高額療養費資金貸付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 高額療養費の算定を行うに必要な医療機関の発行する医療費証明書(様式第2号)

(2) 国民健康保険高額療養費支給申請書の写し

(貸付けの決定等)

第6条 市長は、前条の高額療養費資金貸付申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの適否及び貸付額を決定し、高額療養費資金貸付決定(却下)通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

2 前項の貸付決定を受けた申込者は、貸付金の受領に当たっては高額療養費貸付金借用書(様式第4号)、高額療養費の受領に関する委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(償還方法等)

第7条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る高額療養費の支給を受けたときに行うものとする。

2 貸付金の償還方法は、市長が貸付金を受けた者(以下「借受人」という。)から貸付金の償還及び高額療養費の受領に関する権限の委任を受け、当該高額療養費をもって貸付金の償還を行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、同項の高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合には、借受人はその不足する金額を市長が指定する日までに返還しなければならない。

(貸付金の返還)

第8条 市長は、借受人が偽りの申込その他不正な手段により貸付けを受けたときは、借受人に対し速やかに貸付金を返還させるものとする。

(氏名等の変更)

第9条 借受人は、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかに高額療養費貸付金借受人住所氏名変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 借受人が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となった者又は相続人は速やかに高額療養費貸付金借受人変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(貸付台帳)

第10条 市長は、高額療養費資金貸付台帳を作成し、その貸付けの状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市の国民健康保険高額療養費貸付制度によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年12月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市国民健康保険高額療養費資金貸付規則

平成17年3月31日 規則第143号

(令和6年12月2日施行)