○豊後高田市国民健康保険出産費資金貸付規則

平成17年3月31日

規則第144号

(目的)

第1条 この規則は、豊後高田市国民健康保険条例(平成17年豊後高田市条例第95号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、条例第4条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれている本市の国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。ただし、国民健康保険税を完納しているものに限る。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。

(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。

(貸付金額)

第3条 貸付金の額は、出産育児一時金支給見込額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。

2 前項の貸付金は、無利子とする。

(貸付申込)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、出産費資金貸付申込書(様式第1号)次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号に掲げる者 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

(2) 第2条第2号に掲げる者 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収証

(貸付けの決定等)

第5条 市長は、前条の出産費資金貸付申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの適否及び貸付額を決定し、出産費資金貸付決定(却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。

2 前項の貸付決定を受けた申込者は、貸付金の受領に当たっては出産費資金貸付金借用書(様式第3号)及び出産育児一時金の受領に関する委任状(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸付けの方法)

第6条 貸付金の貸付方法は、市窓口での現金払又は金融機関への振込みとする。

(貸付期間等)

第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、速やかに貸付金の全額を償還させるものとする。

(償還方法等)

第8条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る出産育児一時金の支給を受けたときとする。

2 貸付金の償還方法は、市長が借受人から貸付金の償還及び出産育児一時金の受領に関する権限の委任を受け、当該出産育児一時金をもって貸付金の償還を行い、その差額を借受人に対し支給するものとする。

(貸付金の返還)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対し直ちに貸付金の全額を返還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込その他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市の国民健康保険出産費資金貸付制度によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年12月2日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市国民健康保険出産費資金貸付規則

平成17年3月31日 規則第144号

(令和6年12月2日施行)