○豊後高田市はり、きゅう及びマッサージ施設の利用に関する規則
平成17年3月31日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、市長が指定するはり、きゅう及びマッサージ施設(以下「施設」という。)の利用及びその助成について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 施術料の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する国民健康保険被保険者及び後期高齢者医療被保険者とする。
(施設の利用)
第3条 対象者は、市長が指定したはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「施術担当者」という。)により、はり、きゅう又はマッサージの施術を受けるものとする。
(施術担当者の指定)
第4条 施術担当者は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「法」という。)第1条に規定する免許を有すること。
(2) 市内に施術所を有すること。
(1) 法第3条の3第2項に規定する免許証の写し又はその証明書
(2) 施術所開設届済証明書
2 施術担当者は、標示板を常に公衆の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(施術の手続)
第6条 対象者は、施設を利用しようとするときは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による電子資格確認、資格確認書の提示その他の方法により被保険者であることを自己の選定する施術担当者に提示しなければならない。
2 施術担当者は、対象者から施術を求められたときは、前項の提示により被保険者の資格があることを確かめた後、施術を行うものとする。
(施術の助成等)
第7条 対象者が施設を利用した場合は、施術1回につき800円を支給する。
2 はり、きゅう又はマッサージの施術は、1人1日1回とし、1月(月の計算は暦月による。)につき4回を限度とする。
(助成金の請求)
第8条 対象者が助成金の支給を受けようとするときは、はり・きゅう・マッサージ施術料助成金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(施術録)
第9条 施術担当者は、施術の内容を明らかにするため、はり・きゅう・マッサージ施術録(以下「施術録」という。)を備え、施術の都度必要な事項を記載しなければならない。
2 市長は、必要に応じ前項の施術録を検査し、若しくは説明を求め、又は報告書を提出させることができる。
3 施術録は、施術の完結の日から2年間保存しなければならない。
(施術担当者の辞退)
第10条 施術担当者は、第4条の規定による指定を辞退しようとするときは、辞退の日の1月前までに辞退届を市長に提出することにより辞退することができる。
(指定の取消し)
第11条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その指定を取り消すことができる。
(1) 第4条第1項に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が施術担当者として不適当と認めるとき。
(施術料助成金の返還)
第13条 偽りその他不正の行為によって助成金の支給を受けた者があるときは、市長は、その者から既に支給した当該助成金を返還させるものとする。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の豊後高田市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は施行の日以後の保険給付に係る医療費から、改正後の豊後高田市はり、きゅう及びマッサージ施設の利用に関する規則の規定は施行の日以後の施設の利用から適用する。
附則(令和6年12月2日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。




