○豊後高田市介護保険条例施行規則
平成17年3月31日
規則第88号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び豊後高田市介護保険条例(平成17年豊後高田市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格取得の届出)
第2条 省令第23条に規定する届出は、介護保険資格(取得・異動・喪失)届(様式第1号)によるものとする。
(介護保険施設に入所中の者に関する届出)
第3条 被保険者(法第9条に規定する被保険者をいう。以下同じ。)は、省令第25条第1項又は第2項本文に規定する事由に該当するに至ったときは、法第12条第1項本文の規定により、14日以内に、介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付の申請)
第4条 第2号被保険者は、被保険者証(法第12条第3項に規定する被保険者証をいう。以下同じ。)の交付を受けようとするときは、省令第26条第2項の規定により、介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(被保険者証の再交付)
第5条 被保険者証の交付を受けている者は、当該被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、省令第27条第1項の規定により、直ちに、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。この場合において、被保険者証を破り、又は汚したことを原因とするときは、併せて当該被保険者証を添付しなければならない。
(被保険者証の検認又は更新)
第6条 省令第28条第1項に規定する被保険者証の更新は、6年ごと定める期日において、これを行うものとする。
2 前項に規定する被保険者証の更新のほか、被保険者証の検認又は更新は必要に応じこれを行うものとする。
3 被保険者証の検認又は更新を行うときは、省令第28条第1項の規定に基づき、日時その他必要な事項を被保険者証の交付を受けている者に通知するものとする。
(住所等の変更の届出)
第7条 第1号被保険者又は被保険者証の交付を受けている第2号被保険者は、住所、氏名又は世帯の変更があったとき(住所の変更にあっては、本市の区域内において住所の変更に限るものとし、世帯の変更にあっては、その属する世帯又はその属する世帯主に変更があった場合とし、省令第23条、省令第25条第1項又は省令第30条の規定に該当する場合を除く。)は、省令第29条から省令第31条までの規定により、14日以内に、介護保険資格(取得・異動・喪失)届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(資格喪失の届出)
第8条 第1号被保険者又は被保険者証の交付を受けている第2号被保険者は、被保険者の資格を喪失したとき(法第12条第5項の規定により届出があったとみなされる場合を除く。)は、法第12条第1項本文の規定により、14日以内に、介護保険資格(取得・異動・喪失)届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(要介護認定等の申請)
第9条 要介護認定(法第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)又は要介護更新認定(法第28条第2項に規定する要介護更新認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者は、省令第35条第1項又は省令第40条第1項の規定により、介護保険(要介護・要支援・要介護更新・要支援更新認定)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。要支援認定(法第19条第2項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)又は要支援更新認定(法第33条第2項に規定する要支援更新認定をいう。以下同じ。)を受けようとする者が、省令第49条第1項又は省令第54条第1項の規定により申請しようとする場合も同様とする。
2 前項の申請書には、被保険者証を添付しなければならない。ただし、要介護認定又は要支援認定の申請をしようとする第2号被保険者が被保険者証の交付を受けていないときは、この限りでない。
(要介護状態区分又は要支援状態区分の変更の認定の申請)
第10条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者は、要介護状態区分(法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。以下同じ。)又は要支援状態区分(法第7条第2項に規定する要支援状態区分をいう。以下同じ。)の変更の認定を受けようとするときは、省令第42条第1項又は省令第55条の2第1項の規定により、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第6号)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
(認定審査結果等の通知)
第12条 市長は、前条の規定により調査した被保険者の心身の状況について、医師の意見書を添付し、宇佐・高田地域介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)に対し、法第27条第4項及び法第32条第3項に規定する事項について審査及び判定を求めるものとする。
(受給資格者証の交付)
第13条 要介護認定及び要支援認定を受けた被保険者が本市から転出するときは、市長に対し介護保険被保険者証を返付しなければならない。この場合において、要介護認定及び要支援認定を受けた被保険者に対し介護保険受給資格証明書(様式第10号)を交付するものとする。
(職権による要介護状態区分変更の認定の通知)
第14条 市長は、要介護認定を受けた被保険者がその介護の必要な程度が低下したことにより法第30条第1項前段の規定に基づき要介護状態区分の変更の認定を行おうとするときは、同条第2項において準用する法第27条第7項前段の規定により、介護保険要介護状態区分変更認定通知書(様式第11号)により当該変更の認定をした被保険者に通知するものとする。
(要介護認定又は要支援認定の取消しの通知)
第15条 市長は、法第31条第1項前段の規定に基づき要介護認定の取消しをするとき、又は法第34条第1項前段の規定に基づき要支援認定の取消しをするときは、法第31条第2項において準用する法第27条第7項前段又は法第34条第2項において準用する法第32条第6項前段の規定により、介護保険要介護認定(要支援認定)取消通知書(様式第12号)より当該取消しに係る被保険者に通知するものとする。
(介護認定審査会)
第15条の2 介護認定審査会に副会長1人を置く。
2 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
3 副会長は、会長を補佐し、政令第7条第3項に規定する委員となる。
(介護認定審査会の会議)
第15条の3 介護認定審査会の会議の議長は、会長とする。
(合議体)
第15条の4 政令第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は16以内とする。
2 政令第9条第2項に規定する合議体の長を、当該合議体の委員長とする。
3 合議体に副委員長1人を置き、当該合議体を構成する委員のうちから委員長が指名する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(合議体の招集)
第15条の5 合議体の会議は、会長がこれを招集する。
2 合議体の会議は、これを構成する委員のうちから介護認定審査会が指名する5人を招集するものとする。
(合議体の委員の定数)
第15条の6 政令第9条第1項に規定する合議体を構成する委員の定数は、7人とする。
2 委員は、2以上の合議体に所属することができる。
(介護保険以外の審査及び判定の受託)
第15条の7 介護認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者であって、医療保険未加入者であるため法第9条第2号の被保険者に該当しないものについての審査及び判定の業務を受託するものとする。
(介護認定審査会の庶務)
第15条の8 介護認定審査会の庶務は、宇佐市福祉保健部介護保険等認定審査会事務局において処理する。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第16条 法第37条第1項前段の規定に基づき指定を受けた居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする被保険者は、省令第59条の規定により、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第13号)に被保険者証を添えて市長に申請しなければならない。
(特例居宅介護サービス費の額)
第17条 法第42条第3項の規定による特例居宅サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスを要した費用(通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(居宅介護福祉用具購入費等の支給の申請)
第18条 省令第71条第1項又は省令第90条第1項の規定による申請書の提出は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第14号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、居宅要介護被保険者が居宅介護福祉用具購入費又は居宅要支援被保険者が介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする場合であって、その受領を法第44条第1項に規定する特定福祉用具又は法第56条第1項に規定する特定介護予防福祉用具を販売する事業者に委任する場合は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第14号の2)により行うものとする。
(居宅サービス計画書等の代理受領の手続)
第20条 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき指定居宅介護支援を受けることにつき、あらかじめ届け出ようとする居宅要介護被保険者又は居宅要支援被保険者は、省令第77条第1項(省令第95条の2第1項において準用する場合を含む。)の規定により、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第16号)に被保険者証を添えて市長に提出しなければならない。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第21条 法第47条第2項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第22条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に定める費用を除く。)を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(介護保険負担限度額に係る認定)
第23条 法第51条の3第1項及び法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請者は、原則として当該世帯の生計中心者とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第23条の2 法第51条の4第2項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことを事由として、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用(以下「利用料」という。)を負担することが困難であると認めた場合は、次の区分により特例割合の適用を行う。
前年中の合計所得金額 | 損害の程度 | 特例割合 |
500万円以下であるとき | 実損失が3割以上5割未満のとき | 100分の95 |
実損失が5割以上のとき | 100分の100 | |
750万円以下であるとき | 実損失が3割以上5割未満のとき | 100分の93 |
実損失が5割以上のとき | 100分の95 | |
1,000万円以下であるとき | 実損失が3割以上5割未満のとき | 100分の92 |
実損失が5割以上のとき | 100分の93 |
(2) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したことを事由として、利用料を負担することが困難であると認めた場合には、次の区分により特例割合の適用を行う。
事由 | 特例割合 |
死亡した場合 | 100分の100 |
心身に重大な障害を受け若しくは長期間入院した場合 | 100分の100 |
(3) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したことを事由として、利用料を負担することが困難であると認めた場合には、次の区分により特例割合の適用を行う。
前年中の合計所得金額 | 当該年の所得要件 | 特例割合 |
200万円以下であるとき | 前年の所得額の10分の5以上減じた場合 | 100分の100 |
前年の所得額の10分の3以上10分の5以下に減じた場合 | 100分の95 | |
300万円以下であるとき | 前年の所得額の10分の5以上減じた場合 | 100分の95 |
前年の所得額の10分の3以上10分の5以下に減じた場合 | 100分の93 | |
400万円以下であるとき | 前年の所得額の10分の5以上減じた場合 | 100分の93 |
前年の所得額の10分の3以上10分の5以下に減じた場合 | 100分の92 |
(4) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により、平年における収入額の10分の3以上減少したことを事由として、利用料の負担をすることが困難であると認めた場合には、次の区分により特例割合の適用を行う。
前年中の合計所得金額 | 特例割合 |
300万円以下であるとき | 100分の100 |
400万円以下であるとき | 100分の98 |
550万円以下であるとき | 100分の96 |
750万円以下であるとき | 100分の94 |
750万円を超えるとき | 100分の92 |
2 前項各号に規定する特例割合の適用する期間は、適用事由の発生した月を含め12箇月とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第25条 法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第26条 法第59条第2項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣の定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第26条の2 法第61条の4第2項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(高額介護サービス費等の支給の申請)
第28条 省令第83条の4又は省令第97条の2に規定する高額介護サービス費等の支給を受けようとするときは、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第23号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(保険料の徴収)
第29条 条例第2条第2項の規定による所得の少ない第1号被保険者についての各年度における保険料率は、次の区分により定める額とする。
区分 | 額 |
条例第2条第1項第1号に該当する者 | 18,972円 |
条例第2条第1項第2号に該当する者 | 31,620円 |
条例第2条第1項第3号に該当する者 | 44,268円 |
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたことを事由として、保険料を納付することが困難であると認めた場合は、次の区分により得た額を免除する。
前年中の合計所得金額 | 損害の程度 | 免除の割合 |
500万円以下であるとき | 実損失が3割以上5割未満のとき | 2分の1 |
実損失が5割以上のとき | 10分の10 | |
750万円以下であるとき | 実損失が3割以上5割未満のとき | 4分の1 |
実損失が5割以上のとき | 2分の1 | |
1,000万円以下であるとき | 実損失が3割以上5割未満のとき | 8分の1 |
実損失が5割以上のとき | 4分の1 |
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したことを事由として、保険料を納付することが困難であると認めた場合には、次の区分により得た額を免除する。
事由 | 免除の割合 |
死亡した場合 | 10分の10 |
心身に重大な障害を受け若しくは長期間入院した場合 | 10分の9 |
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したことを事由として、保険料を納付することが困難であると認めた場合には、次の区分により得た額を免除する。
前年中の合計所得金額 | 当該年の所得要件 | 免除の割合 |
200万円以下であるとき | 前年の所得額の10分の5以上減じた場合 | 10分の10 |
前年の所得額の10分の3以上10分の5以下に減じた場合 | 2分の1 | |
300万円以下であるとき | 前年の所得額の10分の5以上減じた場合 | 2分の1 |
前年の所得額の10分の3以上10分の5以下に減じた場合 | 4分の1 | |
400万円以下であるとき | 前年の所得額の10分の5以上減じた場合 | 4分の1 |
前年の所得額の10分の3以上10分の5以下に減じた場合 | 8分の1 |
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により平年における収入額の10分の3以上減少したことを事由として、保険料を納付することが困難であると認めた場合には、次の区分により得た額を免除する。
前年中の合計所得金額 | 免除の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(5) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された場合は、全額免除する。
(1) 第1項第1号の事由 災害が発生した日の属する月から起算して1年を経過するまでの間の保険料額(当該期間が当該日の属する年度の翌年度にわたる場合は、各年度における月数に応じて月割で計算した保険料の額の合計額)
(3) 第1項第5号の事由 当該拘禁の開始の日の属する月の翌月から当該拘禁の満了の日の属する月の前月に係る保険料額
(督促状)
第32条 条例第8条第1項に規定する督促状は、豊後高田市税に関する文書の様式を定める規則(平成17年豊後高田市規則第41号)第2条第22号に規定する様式とする。
(その他)
第33条 この規則に定めるもののほか、介護保険について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市介護保険条例施行規則(平成12年豊後高田市規則第24号)、真玉町介護保険施行規則(平成13年真玉町規則第14号)又は香々地町介護保険条例施行規則(平成12年香々地町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成29年度における保険料率の特例に伴う保険料の減免)
4 平成29年度における保険料の減免は、第30条の規定を準用する。この場合において、同条第2項の表以外の部分中「第2条第1項第1号」とあるのは「附則第11項第1号」と、「同項第2号」とあるのは「附則第11項第2号」と、「第3号」とあるのは「附則第11項第3号」と、同項の表中「第2条第1項第1号」とあるのは、「附則第11項第1号」と、「第2条第1項第2号」とあるのは「附則第11項第2号」と、「第2条第1項第3号」とあるのは「附則第11項第3号」と読み替えるものとする。
(1) 条例附則第13項第1号に該当する場合 全額
(2) 条例附則第13項第2号に該当する場合 附則別表第1により算出した第1号保険料額に附則別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(1) 条例附則第13項第1号に該当する場合 全額
(2) 条例附則第13項第2号に該当する場合 附則別表第1により算出した第1号保険料額に附則別表第3の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
附則別表第1(附則第5項、第6項関係)
対象保険料額=A×B/C |
A 当該第1号被保険者の保険料額 B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
附則別表第2(附則第5項関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
備考 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について、事業等を廃止し、又は失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減額又は免除の割合は10分の10とする。
附則別表第3(附則第6項関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
備考 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について、事業等を廃止し、又は失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、減額又は免除の割合は10分の10とする。
附 則(平成17年7月1日規則第160号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の豊後高田市税に関する文書の様式を定める規則、改正前の豊後高田市介護保険条例施行規則及び改正前の豊後高田市公共下水道条例施行規則に定める様式(次項においてこれらを「旧規則に定める様式」という。)により使用されている書類は、この規則の改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧規則に定める様式による用紙については、「収入役」を「助役」と、「豊後高田市収入役」を「豊後高田市助役」と読み替え、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成17年9月30日規則第165号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第32条及び様式第29号の改正規定は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月19日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月29日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条及び第30条の規定は、平成27年度以後の保険料率について適用し、平成26年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月25日規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月16日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の豊後高田市介護保険条例施行規則の規定による介護保険負担限度額認定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成29年3月22日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月20日規則第21号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条第1項の規定並びに第30条第2項及び第3項の規定は、平成30年度以後の保険料率等について適用し、平成29年度以前の年度分の保険料率等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、現に改正前の様式第19号により認定証を交付されている者については、改正後の様式第19号により認定証を交付された者とみなす。
附 則(平成30年5月17日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊後高田市介護保険条例施行規則に定める様式により使用されている書類は、改正後の豊後高田市介護保険条例施行規則に定める様式によるものとみなす。
附 則(平成31年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条第1項及び第30条第2項の規定は、平成31年度以後の保険料について適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年4月7日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第29条第1項及び第30条の規定は、令和2年度以後の保険料について適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月28日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月26日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊後高田市介護保険条例施行規則に定める様式により使用されている書類は、改正後の豊後高田市介護保険条例施行規則に定める様式によるものとみなす。
附 則(令和3年6月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊後高田市介護保険条例施行規則に定める様式により使用されている書類は、改正後の豊後高田市介護保険条例施行規則に定める様式によるものとみなす。
附 則(令和4年3月2日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の豊後高田市介護保険条例施行規則に定める様式により使用されている書類は、改正後の豊後高田市介護保険条例施行規則に定める様式によるものとみなす。
(準備行為)
3 この規則による改正後の豊後高田市介護保険条例施行規則の規定による介護保険要介護又は要支援認定に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。