○豊後高田市保健センター条例

平成17年3月31日

条例第23号

(設置)

第1条 市民の保健衛生の向上及び健康増進を図るため、豊後高田市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

豊後高田市真玉保健センター

豊後高田市中真玉2144番地12

豊後高田市香々地保健センター

豊後高田市見目110番地

(業務)

第3条 保健センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民の健康教育、健康診査、健康相談等に関すること。

(2) 市民の自主的な保健活動の指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保健衛生の向上及び増進に関すること。

(利用時間)

第4条 保健センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず保健センターを利用させることができる。

(利用申出)

第6条 保健センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用日の2日前までに申し出なければならない。

2 市長は、利用について条件を付し、又は必要な指示をすることができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、施設等の維持管理及び保全に支障があると認められるときは、保健センターの利用を許可しないことができる。

(使用料)

第8条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、保健センターの利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月29日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料(1時間につき)

研修室

300円

備考 冷暖房設備を使用する場合は、1時間につき200円を加算する。

豊後高田市保健センター条例

平成17年3月31日 条例第23号

(平成22年3月29日施行)