○豊後高田市健康交流センター花いろ条例
平成17年3月31日
条例第76号
(設置)
第1条 市民の健康及び福祉の増進並びに交流を図るため、豊後高田市健康交流センター花いろ(以下「花いろ」という。)を豊後高田市美和1335番地1に設置する。
2 前項に規定する花いろの施設は、次のとおりとする。
(1) 福祉保健棟
(2) ふれあい棟
(3) 温泉棟
(事業)
第2条 花いろは、次に掲げる事業を行う。
(1) 健康増進、介護予防及び交流のための施設又は設備(以下「施設等」という。)の提供に関すること。
(2) 母子保健等健康対策の事業に関すること。
(3) 生活支援の事業に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業に関すること。
(指定管理者による管理)
第3条 ふれあい棟及び温泉棟の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふれあい棟及び温泉棟の利用の許可に関する業務
(2) ふれあい棟及び温泉棟の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がふれあい棟及び温泉棟の管理上必要と認める業務
(利用時間及び休館日)
第5条 花いろの利用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、毎月の第2水曜日及び第4水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、次に掲げるとおりとする。
(1) ふれあい棟の開館時間におけるただし書の部分については、その翌日に繰り下げて適用する。
(2) 温泉棟の休館日については、その翌日に繰り下げる。
2 市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
3 ふれあい棟及び温泉棟において、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。
2 市長は、前項の許可をする場合において、花いろの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、花いろの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可しないものとする。
(1) 花いろの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利、宗教又は政治を目的とする行為であるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、花いろの管理運営上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、花いろを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は花いろの管理運営上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可の条件又は関係職員若しくは従業員の指示に違反したとき。
(4) 利用許可後に第7条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
2 前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。
2 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 市長は、公益上又は天災地変等により、利用の取消しをしたとき、又は利用できないときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用料金)
第12条 第6条第1項に規定する指定管理者の許可を受けた利用者は、指定管理者に対して利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
4 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) ふれあい棟及び温泉棟の管理運営上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ふれあい棟及び温泉棟を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月20日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 平成19年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年12月19日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月27日条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第28号で平成26年9月25日から施行)
附則(令和元年6月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後の使用及び利用(以下「使用等」という。)に係る使用料及び利用料金(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
施設名 | 開館時間 | 休館日 |
福祉保健棟 研修室1 研修室2(交流室を含む。) 研修室3(和室) 調理教室 | 午前8時30分から午後5時まで | |
ふれあい棟 研修室4 軽スポーツルーム | 午前8時30分から午後9時まで(ただし、毎月の第2水曜日及び第4水曜日に限り、午前8時30分から午後5時までとする。) | 12月29日から翌年1月3日まで |
ふれあい棟 トレーニングルーム | 午前10時から午後10時まで(ただし、毎月の第2水曜日及び第4水曜日に限り、午前10時から午後5時までとする。) | 無休 |
温泉棟 大浴場 家族風呂 | 午前10時から午後10時まで | 毎月の第2水曜日及び第4水曜日 |
別表第2(第11条関係)
施設名 | 単位 | 使用料 | 備考 |
研修室1 | 1時間 | 310円 | 1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。 2 冷暖房設備を利用する場合の使用料は、倍額とする。 |
研修室2(交流室を含む。) | |||
研修室3(和室) | |||
調理教室 |
別表第3(第12条関係)
施設名 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
研修室4 | 1時間 | 310円 | 1 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。 2 冷暖房設備を利用する場合の利用料金は、倍額とする。 | |
軽スポーツルーム | 1時間 | 520円 | ||
トレーニングルーム | 1回 | 100円 | 1 市外在住者が利用する場合の利用料金は、倍額とする。 2 回数券は、10回券とする。 | |
回数券 | 800円 | |||
大浴場 | 1回 | 大人 | 400円 | 1 就学前の幼児は、無料とする。 2 回数券は、10回券とする。 3 子どもとは、小学生をいう。 4 大人とは、中学生以上の者をいう。 5 高齢者とは、70歳以上の者をいう。 |
高齢者 | 300円 | |||
子ども | 200円 | |||
回数券 | 大人 | 2,500円 | ||
高齢者 | 2,000円 | |||
子ども | 1,000円 | |||
家族風呂 | 1時間 | 2,000円 | 1 家族風呂の利用は、5人までとする。 2 利用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。 | |