○豊後高田市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年7月1日

条例第160号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項及び第6条第1項の規定による指示に基づき本市が行う予防接種に関連して発生した健康被害(以下「健康被害」という。)について調査、審議等を行うため、豊後高田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから必要の都度、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師会の代表

(2) 保健所長

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員は、当該予防接種健康被害に係る調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。

(会長)

第3条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(審議の請求)

第4条 市長は、健康被害が発生したときは、その原因及び責任の所在を明らかにするため、委員会の審議に付さなければならない。

(会議)

第5条 会長は、前条の規定に基づく審議の請求があったときは、速やかに委員会の会議(以下「会議」という。)を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所及び日時並びに会議に付すべき事項を会長があらかじめ委員に通知して行うものとする。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

(報告)

第6条 会長は、委員会における調査、審議等の経過及び結果について、文書により市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康推進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

豊後高田市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年7月1日 条例第160号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年7月1日 条例第160号
平成19年3月23日 条例第8号
平成30年3月23日 条例第1号