○豊後高田市環境審議会条例

平成17年7月1日

条例第162号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、豊後高田市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第7条 審議会に、専門の事項を調査するため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

(意見の聴取、資料の提出の請求)

第8条 会長は、審議会において必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市環境審議会条例

平成17年7月1日 条例第162号

(平成17年7月1日施行)