○豊後高田市環境審議会条例
平成17年7月1日
条例第162号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、豊後高田市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 審議会に、専門の事項を調査するため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱されるものとする。
(意見の聴取、資料の提出の請求)
第8条 会長は、審議会において必要があるときは、関係者の出席を求めてその意見を聴き、又は関係者に資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、環境課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。