○豊後高田市廃棄物減量等推進員に関する規則

平成17年3月31日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第98号)第16条に規定する豊後高田市廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱等)

第2条 推進員は、自治委員の推薦により市長が委嘱する。

2 推進員の数は、自治会の規模、状況等に応じて定める。

(任期)

第3条 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 推進員は、再任されることができる。

(推進員の活動内容)

第4条 推進員の活動内容は、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の分別排出の推進

(2) 不法投棄防止のための協力

(3) 前2号に掲げるもののほか、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市の施策への協力

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

豊後高田市廃棄物減量等推進員に関する規則

平成17年3月31日 規則第92号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月31日 規則第92号