○豊後高田市一般廃棄物の収集及び運搬業務の委託に関する規則

平成17年4月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第2項及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条に基づき、豊後高田市が行う一般廃棄物の収集及び運搬業務(以下「収集運搬業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託の対象者)

第2条 収集運搬業務の委託を受けようとする者は、豊後高田市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第98号)第26条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けたものでなければならない。

(委託の申請)

第3条 収集運搬業務の委託を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業務委託申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、委託を受けようとする年度の前年度の2月末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書及び住民票抄本(法人にあっては、定款及び登記簿謄本並びに代表者の履歴書)

(2) 資産の明細(土地その他主要施設が他人のものであるときは、その契約書の写し)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に規定する申請書に記載された事項を変更しようとするときは、一般廃棄物収集運搬業務委託変更申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(委託の決定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、法令によるもののほか、次の各号のいずれにも該当する者のうちから委託するものを決定する。

(1) 市内に住所を有する者(法人にあっては、市内に事務所又は事業所を有する者)

(2) 市税等を完納している者

2 市長は、収集運搬業務を委託するときは、一般廃棄物収集運搬業務委託証(様式第3号)を交付する。

(委託の期間)

第5条 収集運搬業務の委託(以下「委託」という。)の期間は1年間とし、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは期間を別に定めて委託することができる。

(委託業務の廃止等)

第6条 委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、その業務を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止し、又は休止しようとする日の60日前までに、その理由を記載した文書を市長に提出して承認を受けなければならない。

2 受託者が死亡し、又は合併し、若しくは解散したときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは清算人は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年5月19日規則第22号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

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豊後高田市一般廃棄物の収集及び運搬業務の委託に関する規則

平成17年4月1日 規則第152号

(平成18年7月1日施行)