○豊後高田市廃棄物処理施設条例
平成17年3月31日
条例第99号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、本市の廃棄物処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置等)
第2条 本市が設置する廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の名称、位置及び種類は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 種類 |
豊後高田市クリーンセンター | 豊後高田市新地1796番地1 | し尿処理施設 |
(技術管理者の資格)
第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上廃棄物の処理及び清掃に関する法律第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者
(利用時間)
第4条 施設の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休日)
第5条 施設の休日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(利用の許可)
第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、施設を利用しようとする者が施設を損傷するおそれがあるとき、その他必要があるときは、施設の利用を許可しないことができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、その生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第36号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 平成20年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
附則(平成25年3月19日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日条例第5号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月18日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例の一部改正)
2 議会の議決に付すべき特に重要な公の施設の廃止に関する条例(平成17年豊後高田市条例第157号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略