○豊後高田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年3月31日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び豊後高田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第101号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとするものは、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、書類又は図面の一部を省略することができる。

(1) 墓地等の位置図

(2) 墓地にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲250メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書、字図の写し及び求積図

(4) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(5) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(6) 墓地等の事業計画書及び収支予算書

(7) 墓地及び納骨堂にあっては、使用料及び管理料の額を示した書類(個人が申請する場合を除く。)

(8) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、当該法人の規則、定款又は規約の写し、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類

(9) 地縁による団体が申請する場合にあっては、当該団体の構成員全員の代表者への委任状(前号に規定する場合を除く。)

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

2 市長は、前項の規定による申請があった場合には、速やかに審査し、許可の条件を満たしているときは、当該申請をしたものに対し墓地等経営許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(墓地等の変更の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとするものは、墓地等変更許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 変更に係る前条各号に掲げる書類又は図面

(3) 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、許可の条件を満たしているときは、当該申請をしたものに対し墓地等変更許可証(様式第4号)を交付するものとする。

(墓地等の廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとするものは、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、書類又は図面の一部を省略することができる。

(1) 第2条第1号第3号第8号及び第9号に掲げる書類及び図面

(2) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、許可の条件を満たしているときは、当該申請をしたものに対し墓地等廃止許可証(様式第6号)を交付するものとする。

(管理者の届出)

第5条 法第12条の規定による墓地等の管理者の届出を行おうとするものは、墓地等管理者届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(工事の完了の届出)

第6条 条例第9条第1項の届出は、墓地等工事完了届(様式第8号)によるものとする。

(変更の届出)

第7条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに墓地等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)

(3) 墓地等の所在地の地番

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年豊後高田市規則第2号)、真玉町墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年真玉町規則第2号)又は香々地町墓地、埋葬等に関する法律施行細則(平成12年香々地町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月17日規則第37号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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豊後高田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成17年3月31日 規則第95号

(平成28年3月1日施行)