○豊後高田市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
平成17年3月31日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の施行に関し墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)及び豊後高田市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成17年豊後高田市条例第101号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(墓地等の経営の許可の申請)
第2条 法第10条第1項の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとするものは、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、書類又は図面の一部を省略することができる。
(1) 墓地等の位置図
(2) 墓地にあっては周囲100メートル以内、火葬場にあっては周囲250メートル以内の区域の状況を明らかにした図面
(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書、字図の写し及び求積図
(4) 墓地等の構造設備を明らかにした図面
(5) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
(6) 墓地等の事業計画書及び収支予算書
(7) 墓地及び納骨堂にあっては、使用料及び管理料の額を示した書類(個人が申請する場合を除く。)
(8) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、当該法人の規則、定款又は規約の写し、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定を証する書類
(9) 地縁による団体が申請する場合にあっては、当該団体の構成員全員の代表者への委任状(前号に規定する場合を除く。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
(墓地等の変更の許可の申請)
第3条 法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可を受けようとするものは、墓地等変更許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 変更の内容を明らかにした図面
(2) 変更に係る前条各号に掲げる書類又は図面
(3) 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類
(墓地等の廃止の許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可を受けようとするものは、墓地等廃止許可申請書(様式第5号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、書類又は図面の一部を省略することができる。
(2) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類又は図面
(管理者の届出)
第5条 法第12条の規定による墓地等の管理者の届出を行おうとするものは、墓地等管理者届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(変更の届出)
第7条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに墓地等変更届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)
(3) 墓地等の所在地の地番
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成20年11月17日規則第37号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。








