○豊後高田市農業委員会に対する事務委任規則
平成17年4月11日
規則第155号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、次に掲げる事務を豊後高田市農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項の規定により、農地を農地以外のものにすることを許可すること(当該許可に係る農地の面積が2ヘクタールを超えない場合で、かつ、本市区域外にわたらないものに限る。)。
(2) 農地法第4条第3項(同条第6項並びに第5条第3項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定により、大分県農業会議の意見を聴くこと(前号、第4号、第5号及び第7号に規定するものに限る。)。
(3) 農地法第4条第4項の規定により、許可に条件を付すること(第1号に規定する許可に係るものに限る。)。
(4) 農地法第4条第5項の規定により、国又は県が農地を農地以外のものにしようとする場合(同条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、協議を受けること(同一の事業の目的に供するため、農地の面積が2ヘクタールを超えない場合で、かつ、本市区域外にわたらないものに限る。)。
(5) 農地法第5条第1項の規定により、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について同法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転することを許可すること(当該許可に係る農地及び採草放牧地の面積の合計が2ヘクタールを超えない場合で、かつ、本市区域外にわたらないものに限る。)。
(6) 農地法第5条第3項において準用する同法第3条第5項の規定により、許可に条件を付すること(前号に規定する許可に係るものに限る。)。
(7) 農地法第5条第4項の規定により、国又は県が農地又は採草放牧地について、同法第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合(同法第5条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、協議を受けること(同一の事業の目的に供するため、農地の面積が2ヘクタールを超えない場合で、かつ、本市区域外にわたらないものに限る。)。
(9) 農地法第49条第3項の規定により、同条第1項の場合に、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、その土地又は工作物の占有者に通知し、又は公示すること(前号に掲げる事務に係るものに限る。)。
(10) 農地法第49条第5項の規定により、同条第1項の規定による調査、測量又は物件の除去若しくは移転により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償すること(第8号に掲げる事務に係るものに限る。)。
(11) 農地法第50条の規定により、土地の状況等に関し、必要な報告を徴すること(第1号から前号まで及び次号から第15号までに掲げる事務に係るものに限る。)。
(13) 農地法第51条第2項の規定により、命令書を交付すること。
(14) 農地法第51条第3項の規定により、自らその原状回復等の措置の全部又は一部を講ずること及び必要な公告をすること。
(15) 農地法第51条第4項の規定により、原状回復等の措置に要した費用を違反転用者等に負担させること。
(16) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化促進事業で、社団法人大分県農業農村振興公社(昭和46年4月17日に社団法人大分県農地開発公社という名称で設立された法人をいう。)から委託を受けた事務
(17) 農業経営基盤強化促進法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関する事務
(18) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に基づく嘱託登記に関する事務
(19) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた事務
(20) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に規定する農地中間管理事業に関する事務
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月17日規則第37号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日規則第36号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(令和7年5月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。