○豊後高田市サンウエスタン条例

平成17年3月31日

条例第103号

(設置)

第1条 本市における交流人口の増加を促進し、もって地域産業の発展に資するため、豊後高田市サンウエスタン(以下「サンウエスタン」という。)を豊後高田市香々地3522番地4に設置する。

(施設)

第2条 サンウエスタンの施設は、次のとおりとする。

(1) 農海産物直売所

(2) 駐車場

(使用の条件)

第3条 サンウエスタンは、市長が第1条の目的を達成するために必要であると認める市の農業、漁業又は観光の振興に関する事業(以下「事業」という。)を行う者に使用させるものとする。

(使用の許可)

第4条 サンウエスタンの施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、サンウエスタンの管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、サンウエスタンの使用を拒み、又は前条第1項の許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その使用がサンウエスタン又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その使用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、サンウエスタンの管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用状況の報告)

第8条 使用者は、毎年度事業終了後、速やかにサンウエスタンの使用状況を市長に報告しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失によりサンウエスタン又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成25年12月19日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第13条から第16条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和元年6月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定(第9条から第12条までの規定による改正後の規定は除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用、利用、占用等(以下「使用等」という。)に係る使用料、利用料金、占用料等(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

施設

使用料(年額)

農海産物直売所及び駐車場

37,710円

備考

1 1年未満の使用は、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用日数を乗じて得た額とする。

2 施設の使用に係る電気料金、ガス料金その他の維持経費は、使用の許可を受けた者の負担とする。

豊後高田市サンウエスタン条例

平成17年3月31日 条例第103号

(令和元年10月1日施行)