○豊後高田市農業振興地域整備促進協議会条例

平成17年7月1日

条例第169号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和44年政令第254号)第3条の規定による意見の聴取を行うため、豊後高田市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市長の諮問に応じ本市が定める農業振興地域整備計画を有機的かつ効率的に調整するとともに、専門的知識による分析及び総合的見地に立った判断をし、市長に答申するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員17人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 豊後高田市農業委員会会長

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1号又は第2号までに該当する職を有する者がその職を失うに至ったときは、委員の資格を同時に失うものとする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長2人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序により、その職務を代理する。

(顧問)

第6条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、市長が委嘱する。

3 顧問は、会長の求めに応じ、協議会に出席して意見を述べることができる。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会は、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、農業振興課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

豊後高田市農業振興地域整備促進協議会条例

平成17年7月1日 条例第169号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年7月1日 条例第169号
平成20年9月18日 条例第31号
平成23年9月21日 条例第20号
平成28年3月24日 条例第1号
平成28年6月29日 条例第20号
令和3年3月19日 条例第1号