○豊後高田市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成17年3月31日
条例第104号
(趣旨)
第1条 豊後高田市営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」)に対して金銭を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の方法及び時期は、市長が別に定める。
3 事業のうち、国の間接補助事業であって市長が指定するものの施行に係る地域内の農用地が、法第113条の2第2項の規定による当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する前に知事が指定する場合にあっては、当該指定に係る年度)から起算して8年を経過しない間に、農用地以外に転用される場合(当該転用に係る農用地(以下「転用農用地」という。)の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、転用農用地につき受益者から徴収する賦課の額は、当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当する額を第2項に規定する賦課の基準により転用農用地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合にあっては、当該収入額のうち転用農用地に係るものを差し引いた額)とする。
(賦課に対する異議の申立て等)
第3条 前条の規定により賦課を受けた者は、その賦課の算定について異議があるときは、その賦課を受けた日から30日以内に市長に対して異議を申し立てることができる。
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課の減免等)
第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課を減免し、又はその徴収を延期することができる。ただし、第2条第3項に規定するものについては、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、経費の賦課徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。