○豊後高田市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第105号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定により県営土地改良事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、当該事業の施行に要する費用につき法第91条第2項の規定により市が負担する額とする。この場合において、受益者から徴収する分担金の額は、当該事業の施行に係る地域内の土地であって、受益に係る土地の面積に応じて分担金の総額を割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収方法等)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の徴収の方法及び時期は、市長が別に定める。

(徴収の減免等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和61年豊後高田市条例第27号)、県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和47年真玉町条例第14号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和57年香々地町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により負担させた分担金については、なお合併前の条例の例による。

豊後高田市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第105号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第105号