○豊後高田市農地災害復旧事業分担金徴収条例
平成17年3月31日
条例第106号
(趣旨)
第1条 この条例は、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号。以下「激甚法」という。)の適用を受けて実施する農地に係る災害復旧事業(以下「事業」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、当該事業により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 分担金の総額は、事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いたものに100分の15を乗じて得た額とする。
2 前項の場合において、受益者から徴収する分担金の額は、その者の受ける利益を勘案して分担金の総額を割り振って得られる額とする。
(分担金の徴収方法等)
第3条 前条の分担金の徴収の方法及び時期は、市長が別に定める。
(徴収の減免等)
第4条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の豊後高田市分担金徴収条例(昭和41年豊後高田市条例第22号)又は真玉町災害復旧事業及び各種事業分担金条例(昭和32年真玉町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により負担させた分担金については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和2年12月17日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊後高田市農地災害復旧事業分担金徴収条例の規定は、令和2年4月1日以後に発生した災害に係る事業から適用する。
附則(令和4年3月18日条例第11号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。