○豊後高田市旧農用地整備公団事業負担金等徴収条例
平成17年3月31日
条例第107号
(趣旨)
第1条 この条例は、独立行政法人緑資源機構法(平成14年法律第130号)附則第8条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)附則第19条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和63年法律第44号)による改正前の農用地開発公団法(昭和49年法律第43号。以下「旧法」という。)第27条第4項の負担金(以下「負担金」という。)及び旧法第28条第1項の特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 市は、旧法第19条第1項第1号イ及びロの事業(以下「事業」という。)の実施に係る区域にある土地についての事業参加資格者(旧法第21条第2項の事業参加資格者をいう。以下同じ。)及び緑資源公団法施行規則(昭和31年農林省令第35号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(平成11年農林水産省令第65号)附則第2項の規定による廃止前の農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号)附則第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令(昭和63年農林水産省令第39号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号。以下「旧省令」という。)第42条に定める者で、当該事業によって利益を受けるものから負担金を徴収する。
(負担金の額)
第3条 前条の規定により市が徴収する負担金の総額は、旧法第27条第3項の規定により市が負担する額とする。この場合において、事業参加資格者及び旧省令第42条に定める者から徴収する負担金の額は、その者の受ける利益を勘案して負担金の総額を割り振って得られる額とする。
(負担金の徴収方法等)
第4条 前2条の規定により徴収する負担金の徴収の方法及び時期は、市長が別に定める。
(負担金の減免等)
第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、負担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。
(特別徴収金)
第6条 市は、緑資源公団法施行令(昭和31年政令第218号)附則第12項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第306号)第3条の規定による廃止前の農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)附則第11条の規定によりなおその効力を有するものとされる農用地開発公団法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(昭和63年政令第232号)第1条の規定による改正前の農用地開発公団法施行令(昭和49年政令第205号)第18条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、事業の実施に係る区域内にある土地において、事業参加資格者が、独立行政法人緑資源機構が旧省令第43条で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過する日までの間に当該土地を当該事業に係る事業実施計画(旧法第21条第1項の事業実施計画をいう。)において予定した用途以外の用途(農用地としての用途を除く。以下この条において「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転若しくは地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、貸借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。
(1) 旧法第27条第3項の規定により市が負担する負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して、農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額
(2) 旧法第27条第4項の規定により市が徴収する負担金の額に、特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して、農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、負担金等の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により負担させた負担金又は特別徴収金については、なお合併前の条例の例による。