○豊後高田市ヴィラ・フロレスタ条例
平成17年3月31日
条例第108号
(設置)
第1条 遊休農地の有効利活用、地域農耕文化の継承及びグリーンツーリズムを推進することにより、もって都市との交流の機会を創造するため、滞在型体験農園施設として豊後高田市ヴィラ・フロレスタ(以下「ヴィラ・フロレスタ」という。)を豊後高田市西真玉6337番地41に設置する。
2 ヴィラ・フロレスタの施設は、次のとおりとする。
(1) 交流促進施設
(2) 長期滞在型宿泊施設
(3) 農園
(指定管理者による管理)
第2条 ヴィラ・フロレスタの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ヴィラ・フロレスタの利用の許可に関する業務
(2) ヴィラ・フロレスタの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、ヴィラ・フロレスタの管理に関し市長が必要と認める業務
(利用時間)
第4条 ヴィラ・フロレスタの利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
施設名 | 利用時間 |
交流促進施設 | 午後3時から翌日の午前10時まで |
長期滞在型宿泊施設 | 終日 |
研修室等 | 午前9時30分から午後6時まで |
(利用の許可)
第5条 ヴィラ・フロレスタを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、ヴィラ・フロレスタの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 指定管理者は、ヴィラ・フロレスタの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) ヴィラ・フロレスタの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ヴィラ・フロレスタの管理上支障があるとき。
(利用する権利の譲渡等の禁止)
第7条 第5条第1項の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はヴィラ・フロレスタの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(4) 利用の許可後に第6条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認めるとき。
2 前項に規定する措置によって利用者に損害を生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に対してヴィラ・フロレスタの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、利用者の責めに帰することができない理由により利用できなかったときは、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真玉町滞在型体験農園施設の設置及び管理に関する条例(平成11年真玉町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年12月21日条例第197号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 平成18年4月1日(以下「施行日」という。)以後最初に指定される指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前に、この条例による改正前の豊後高田市ヴィラ・フロレスタ条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の豊後高田市ヴィラ・フロレスタ条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊後高田市ヴィラ・フロレスタ条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る利用料金から適用し、同日前の申込みに係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
交流促進施設 | 1泊(1人当たり) | 6,000円 |
長期滞在型宿泊施設 | 1泊(1棟当たり) | 25,000円 |
1週間(1棟当たり) | 60,000円 | |
1箇月(1棟当たり) | 120,000円 | |
1年間(1棟当たり) | 1,320,000円 | |
研修室等 | 半日 | 5,000円 |
備考
1 交流促進施設に宿泊する3歳未満の者の利用料金は、無料とする。
2 交流促進施設に宿泊する満3歳から小学生の者の利用料金は、上記金額の半額とする。
3 長期滞在型宿泊施設の1箇月以上の利用に伴う光熱水費は、利用者が負担するものとする。
4 研修室等とは、研修室、喫茶室、加工室又はバーベキューテラス(これらの利用に伴う調理器具及び食器の利用を含む。)をいう。