○豊後高田市有害鳥獣捕獲規則

平成17年3月31日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に定めるもののうち、鳥獣による生活環境若しくは農林水産業に係る被害の防止のため鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)をしようとする者に係る許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書類)

第2条 捕獲等の許可を申請しようとする者は、豊後高田市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年豊後高田市規則第99号)第2条の申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 有害鳥獣捕獲等実施計画書(様式第1号)

(2) 有害鳥獣捕獲等実施見取図(様式第2号)

(3) 有害鳥獣捕獲等従事者名簿(様式第3号)

(4) 鳥獣被害調査書(様式第4号)

(捕獲等に従事する者)

第3条 捕獲等に従事する者(以下「従事者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 法第55条第2項に規定する登録の有効期間内にあっては、同条第1項の登録(以下「狩猟者登録」という。)を受けている者

(2) 登録の有効期間外にあっては、直前の登録の有効期間において狩猟者登録を受けていた者

(3) 前号に掲げるもののほか、特別な事由により市長が特に認める者

(実施状況の報告)

第4条 捕獲等を実施した者は、捕獲等実施終了後30日以内に有害鳥獣捕獲等実施報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の豊後高田市有害鳥獣捕獲規則(平成7年豊後高田市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年10月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月29日規則第16号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

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豊後高田市有害鳥獣捕獲規則

平成17年3月31日 規則第100号

(平成27年5月29日施行)