○豊後高田市火入れに関する条例
平成17年3月31日
条例第110号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条の規定による火入れの許可の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長にその申請をしなければならない。
2 火入れの許可を受けようとする者は、あらかじめ火入れを行おうとする森林又は原野等(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)を定めなければならない。
(許可の要件)
第3条 火入れは、次の各号のいずれにも該当する場合でなければこれを許可してはならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当する場合
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等から見て、周囲に延焼のおそれがないと認められる場合
(許可後における指示)
第4条 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第5条 火入れの許可の対象期間(以下「火入期間」という。)は、1件につき14日以内とする。
2 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)が、火入期間を延長しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。
3 市長は、火入期間中の気象状況その他やむを得ない理由により延長を必要とすると認める場合に限り前項の許可をすることができる。
(許可の対象面積)
第6条 火入れの許可の対象面積は、1件につき2ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を1ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合にあっては、市長は、これを超えて許可をすることができる。
(火入れの通知)
第7条 火入者は、火入れを行う前日までに、火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
2 火入者は、火入れを行う前日までに、法第22条に規定する立木竹の所有者又は管理者に必要な通知をしなければならない。
(火入責任者の義務)
第8条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
(防火帯の設置)
第9条 火入責任者は、火入地の周囲には規則で定める防火帯を設け、その防火帯の中の立木その他の可燃物を除去し、延焼のおそれがないようにしなければならない。
2 前項の防火帯は、河川、湖沼、溝、堰等によって防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第10条 火入者は、火入れをする場合は、規則で定める数の火入れの作業に従事する者(以下「火入従事者」という。)を配置しなければならない。
2 火入者は、消火に必要な器具等を火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
(火入れの方法)
第11条 火入れは、風速、湿度等から見て延焼のおそれがない日を選び、できる限り小区画ごとに風下から行わなければならない。ただし、火入地が傾斜地である場合は、上方から下方に向かって行わなければならない。
2 火入れは、日の出後に着手し、日没までに終えなければならない。
(火入れの中止)
第12条 火入者及び火入責任者は、火入期間中であっても、強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、又は林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令された場合は、火入れを行ってはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等により他に延焼するおそれがあると認められる場合又は強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは林野火災に関する注意報若しくは火災警報が発令された場合は、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れを行う場合は、市長及び消防長に直ちに連絡することができる体制を確保しておかなければならない。
(立入調査等)
第14条 市長は、火入れの許可をしようとする場合において、必要と認めるときは、職員を火入地に立ち入らせ、実地に調査をさせることができる。
2 市長は、必要と認めるときは、職員を火入れに立ち会わせることができる。この場合においては、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成21年12月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年12月18日条例第35号)
この条例は、令和8年1月1日から施行する。